本人通知制度について

更新日:2023年03月28日

住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知等制度[事前登録制]について

1.制度の概要

この制度は、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人(事前登録者)に対して交付した事実を通知することにより、不正請求の発覚の可能性を高め、不正請求を抑止するために、平成23年2月1日から実施しています。

(1) 事前登録対象者について

次に掲げる人のうち、本制度の利用を希望し、事前に登録の申込みを行った人が事前登録者となります。

  1. 本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている人(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた人を含む。ただし、5年を経過した人を除く)
  2. 本町が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)

(2) 事前登録に必要なもの

  1. 事前登録を希望する人の本人確認書類
    (運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等公的機関が発行した顔写真貼付の証明書)
  2. 代理人(事前登録を希望する人から委任を受けた人)の場合は、代理人の本人確認書類及び委任状(代理権授与通知書)
  3. 法定代理人(登録を希望する人が未成年の場合など)の場合は、法定代理人の本人確認書類及び戸籍謄本等の資格を証する書類

(3) 本人通知の内容

事前登録者の住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したときに、その事実のみを郵送で通知します。(交付事実の通知では、種類や交付先はお知らせしません。)

通知の対象となる書類
  • 住民票の写し(除票を含む)、住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(除籍、改正原戸籍を含む)、戸籍記載事項証明書、戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票を含む)

(4) 交付事実の証明

  1. 交付の事実の通知を受けた事前登録者が、交付した事実の証明を必要とするときは、交付申請に基づき交付事実証明書を交付します。
    なお、証明書の交付には1件につき300円の手数料が必要となります。
  2. 交付事実証明書に記載する情報は、次のとおりです。
    • 交付した年月日
    • 交付した書類の種別(住民票の写し・戸籍謄本等)
    • 交付件数
    • 交付請求者が事前登録者の代理人の場合、その代理人の氏名・住所(交付請求者代理人以外の場合は、本町個人情報保護条例により、交付請求者の氏名・住所は、自己の情報以外の情報として取扱われるため、本制度では公開することができません。)

(5) 証明申請に必要なもの

  1. 忠岡町住民票の写し等交付通知書
  2. 忠岡町住民票の写し等交付事実証明書交付申請書
  3. 窓口に来る人の本人確認書類(上記(2)1参照)
  4. 代理人(申請できる人から委任を受けた人)がお越しになる場合は、1、2、3及び委任状(代理権授与通知書)
  5. 法定代理人(未成年者の場合など)がお越しになる場合は、1、2、3及び戸籍謄本などの資格を証明する書類

2.制度に関する要綱など

忠岡町住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知制度に関する要綱が必要な場合は、下記のファイルをダウンロードしてご利用下さい。

お問い合わせ・申込み先

〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町住民部住民課
電話0725-22-1122 ファックス0725-22-1127