パスポートの申請について
申請は平日9時から16時30分まで受け付けています。
住民人権課で申請書を配布しています。
また、ダウンロード申請書も利用できます。詳しくはパスポート申請書ダウンロード(外務省のサイト)をご覧ください。
旅券番号はお受取まで確認できません。
18歳未満の方は10年旅券の申請はできません。
- (注意)子ども旅券は12回目の誕生日の前々日までの申請となります
- (注意)20回目の誕生日の前日から10年旅券を申請できます
新規申請
- 初めて申請する場合
- パスポートの有効期限が切れている場合
- 「帰国のための渡航書」で帰国された場合
- パスポートを盗難・紛失・焼失したため、新しいパスポートを申請する方
(注意)有効中のパスポートを盗まれたり、紛失・焼失した場合は、紛失届を提出してください。
必要書類
- 一般旅券発給申請書 1通
- 戸籍謄本または戸籍抄本 1通(注釈1)
- 写真1枚(注釈2)
- 本人確認書類(注釈3)
- 有効期限切れのパスポート(お持ちの方のみ)
切替新規
- パスポートの有効期限が1年未満で氏名・本籍地の都道府県に変更のない場合
- 査証欄の残りが少なくなった場合(増補申請も可能です)
- パスポートを損傷した場合
- 就労や留学目的などで査証(ビザ)を取得するにあたり、パスポートの残存有効期間が不足する場合
など
必要書類
- 一般旅券発給申請書 1通
- 写真1枚(注釈2)
- 有効中のパスポート
(注意)申請書には本籍を番地まで記入する必要がありますので、事前に本籍を確認しておいてください
訂正新規
- 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった場合
- 家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった場合
- 本籍の都道府県が変わった場合
- 国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する場合
など
- (注意)現在お持ちのパスポートの有効期限は引き継がれません
- (注意)現在お持ちのパスポートは失効され、新たなパスポートになりますので旅券番号が変更になります
- (注意)住所だけが変わった場合は申請する必要はありません
必要書類
- 一般旅券発給申請書 1通
- 戸籍謄本または戸籍抄本 1通(注釈1)
- 写真1枚(注釈2)
- 有効中のパスポート(注釈4)
記載事項変更申請
- 結婚や養子縁組等により戸籍上の氏名が変わった場合
- 家庭裁判所の許可により戸籍上の氏名が変わった場合
- 本籍の都道府県が変わった場合
- 国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する場合
- (注意)現在お持ちのパスポートの有効期限は引き継がれます
- (注意)現在お持ちのパスポートは失効され、新たなパスポートになりますので旅券番号が変更になります
- (注意)住所だけが変わった場合は申請する必要はありません
必要書類
- 一般旅券発給申請書 1通
- 戸籍謄本または戸籍抄本 1通(注釈1)
- 写真1枚(注釈2)
- 有効中のパスポート(注釈4)
増補申請
一度も増補をしたことがないパスポートをお持ちの場合で、査証欄を増やしたい場合
- (注意)すでに増補申請を行ったことのあるパスポートは申請できません
- (注意)有効中のパスポートの査証欄の残りの有無に関係なく、査証欄ページを40ページ追加できます
- (注意)査証欄の残りが少なくなった場合は、増補申請を行わずに切替新規申請もできます
- (注意)増補申請に限り、代理受取が可能です
必要書類
- 一般旅券査証欄増補申請書 1通
- 有効中のパスポート(注釈4)
紛失届
有効中のパスポートを盗まれたり、紛失・焼失した場合は、紛失届を提出してください。
紛失届の提出により、紛失したパスポートを失効させます。
- (注意)紛失届の代理提出はできません。必ず本人が提出してください。
乳幼児等の場合でも、必ず本人が窓口にお越しください。 - (注意)一度失効させたパスポートは、後で見つかっても使用できません。
- (注意)海外でパスポートを紛失した場合は、下記のリンクから最寄りの日本大使館や総領事館にご相談ください。
- (注意)過去の発給履歴の確認を行うため時間を要します
必要書類
- 紛失一般旅券等届出書 1通
- 写真1枚(注釈2)
- 本人確認書類(注釈3)
- 紛失(罹災)証明書(警察署・消防署で証明書を取得してください)
(注意)入手困難時は役場(住民課)に相談してください - 帰国証明書(帰国証明書で帰国された人)
(注意)紛失届と同時に新たな旅券の発行申請を行う場合は、新規申請時と同様の書類が別途必要です
備考
- (注釈1)発行から6か月以内の原本/同一戸籍内にある2人以上が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用可能
- (注釈2)縦45ミリメートル×横35ミリメートルの線なし・正面・無帽・無背景などの規格にあったもので、6か月以内に撮影されたもの
写真の規格・見本(大阪府のサイト)(写真は貼らずに持参してください) - (注釈3)運転免許証やマイナンバーカードなどは1点、健康保険証は他にもう1点(計2点)必要
本人確認書類(大阪府のサイト)
(代理提出する場合は、代理提出する人の本人確認書類1点も合わせて提示してください) - (注釈4)著しく破損したパスポートは事前にお問い合わせください
町外に住民登録をしているが、単身赴任や通学などで町内に居住している人(居所申請)は事前にお問い合わせください
(注意)住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の利用を希望しない方、居所申請の方は6か月以内に発行された住民票(個人番号が記載されていないもの)が必要になります
居所申請とは
忠岡町外に住所(住民票に記載されている住所)があり、忠岡町内の居所(現在お住まいの住所)から通学、通勤している方等が居所申請の対象になります。
居所申請される方は通常の申請書類に以下書類を追加の上、申請してください。
- 住民票1通(6か月以内に発行されたもの)
- 居所を確認できる書類
- 学生…居所の記載のある学生証、在学証明書など
- 長期出張者、単身赴任者等…居所の記載のある会社の身分証明証や居所証明書など
- 船員(寄港地上陸の船員)…船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長の証明書など
- その他…居所が記載された運転免許証・健康保険証、居所に届いた郵便物、居所の賃貸借契約書、居所証明書など
(注意)査証欄の増補申請をされる方は、住民票と居所を確認する資料は不要です。
申請書の現住所欄に住所と居所をそれぞれ記入してください。
忠岡町で受付できない申請
次の場合は大阪府パスポートセンターでの申請手続きが必要です。
詳しくは大阪府の窓口のご案内(大阪府のサイト)にお問い合わせください。
- 申請者が町の区域外で就労または就学している等の理由により、役場の窓口の受付時間に交付を受けることが困難な場合
- 外務省と協議を行う必要のある特殊な場合
(例:申請者が外国にいる親族等の疾病、事故、天災による死亡、入院等により、緊急に渡航する必要があると認められる場合など) - 業務上等の理由により、旅券を早期に発給する必要がある場合
- 震災特例旅券を申請する場合
- 刑罰等関係事項に該当する場合
この記事に関するお問い合わせ先
住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月16日