マイナンバーカード特急発行について

更新日:2024年11月29日

マイナンバーの広報用ロゴマーク。数字の「1」の横からシロウサギが頭を覗かせているイラスト。

マイナンバーPRキャラクター
「マイナちゃん」

 

 

現在、マイナンバーカードのお受取りには、申請後1か月から2か月程度必要です。
速やかにカードを取得する必要がある方を対象に、「特急発行」を令和6年12月2日(月曜日)より開始します。

 

特急発行とは

対象となる申請者本人が来庁し、手続きすることで、原則1週間以内にマイナンバーカードを郵送で受け取ることができます。

(注釈)特急発行の申請が多い等により、交付が1週間を超える場合があります。

 

対象者 

対象者の一覧
対象者 申請できる期間
1歳未満の方 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。)
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 追記ができなくなった日から30日以内

国外から転入した方

(注釈)国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きします。
転入届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届した日、または中長期在留者となった届出をした日から30日以内
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 変更の請求をした日から30日以内、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

(補足)対象者の方以外は、特急発行の申請ができません。従来の交付時来庁方式または申請時来庁方式で、申請してください。

手数料について

紛失等による再発行の場合は、再交付手数料として2,000円(電子証明書が不要の場合1,800円)の手数料が必要です。

(注意)特急発行での再発行を希望されない場合は、通常の再発行(交付まで1か月から2か月)となり、再交付手数料は1,000円(電子証明書が不要の場合は800円)の手数料となります。

申請の流れ 

  1. 住民人権課の窓口に来庁のうえ、特急発行の申出(要件に該当するか確認)
  2. 申請書、暗証番号依頼書等の記入
  3. 顔写真の撮影もしくは持参した写真の提出

(注意)

  • 代理人による申請はできません。対象となる申請者本人が、窓口にお越しください。
  • ただし、申請者が15歳未満の方または成年被後見人の方は、必ず法定代理人が同行してください。
  • なお、出生届と同時に申請する場合は、申請者(乳児)の来庁は必要ありません。

受け取り方法

自宅(住所地)での受け取りになります。
(転送不要の簡易書留郵便が国から直接送付されます)

なお、以下の方は、忠岡町住民人権課の窓口での受け取りとなります。

  • 郵送物の転送手続きをされている方
  • 顔認証カードを希望される方
  • 電子証明書の代替文字を希望の文字とされたい方

(注意)

  • 受取できなかった場合、役場に返送されますが、再送できません。また、カードを何らかの理由で郵送できない場合もあります。受取は、申請者本人が来庁し、本人確認書類の提示が必要です。
  • 申請者本人が、やむを得ない理由により来庁が困難である場合は、以下のリンクを併せてご確認ください。

必要なもの 

  1. 本人確認書類(以下表の「Aから1点」、または「B1から2点」もしくは「B1から1点B2から1点」)
  2. マイナンバーカード(追記欄の余白がない等で既にお持ちの方)

本人確認書類について

A
(顔写真があるもの)
運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)等、官公庁が発行した顔写真付きのもの
B1
(顔写真のないもの)
健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、こども医療証、生活保護受給者証等、官公庁から発行されたもの
B2
(その他)
預金通帳、学生証、学校名が記載された各種書類、社員証(名刺不可)等、「氏名と生年月日」または「氏名と住所」の記載があるもの

(補足)本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。

写真について

申請窓口で、顔写真を無料で撮影できますが、持参も可能です。持参する場合の写真の規格は、以下のとおりです。
  • サイズ 縦4.5cm×横3.5cm
  • 6か月以内に撮影したもの
  • 正面、無帽、無背景のもの

法定代理人が同行する場合

15歳未満の方または成年被後見人が申請される場合は、上記の申請者本人に必要なものに加えて、法定代理人についても以下のものが必要です。

  1. 法定代理人の本人確認書類
  2. 法定代理人であることの確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)

(注意)申請者が15歳未満の方で、同一世帯の法定代理人が同行される場合、法定代理人であることの確認書類は省略できます。

注意事項

  • 申請後、カードの受取までに住所や氏名等を変更されると、カードが作成されない場合があります。
  • 申請後は申請内容の変更や取消はできません。
  • お手続きには時間がかかる場合があります。混雑時にはお待ちいただく場合がございます。
  • 原則1週間での交付ですが、特急発行の申請が多い等により、交付が1週間を超える場合があります。
  • 紛失等による再交付の場合、紛失の際は警察署等から遺失届を、焼失の場合は消防署から出される罹災届をお持ちください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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