令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期間について

更新日:2023年03月28日

令和4年4月1日以降、マイナンバーカードの有効期間が変更になります

民法の一部を改正する法律により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下がります。
それに伴い、令和4年4月1日以降の申請分からマイナンバーカードの有効期間が変更となります。
これからマイナンバーカードを新たに申請される方は、申請受付日によってカードの有効期間が変わりますのでご注意下さい。
(注意)既にマイナンバーカードをお持ちの方は変更ありません

令和4年4月1日前後の取扱いについて

マイナンバーカード発行元である、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日(以下「申請受付日」という)を基準とします。

申請受付日が4月1日より前の場合

20歳以上の方が有効期間10年(20歳未満は5年)

申請受付日が4月1日以降の場合

18歳以上の方が有効期間10年(18歳未満は5年)