個人番号通知書および通知カードについて

更新日:2023年03月28日

個人番号通知書について

令和2年5月25日に、通知カードの新規発行及び再発行、記載事項の変更手続きが終了しました。
今後、出生等で新たにマイナンバーが付番される方には個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書は、ご自身のマイナンバーをお知らせするために送付しているものであり、「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

また、個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバー(個人番号)を確認するためには、マイナンバーカードを取得、またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得することが必要です。
従来の通知カードと取扱いが一部異なりますのでご留意ください。

個人番号通知書の見本

通知カードについて

平成27年10月5日時点で忠岡町に住所を有する方に、マイナンバーが記載された「通知カード」が、平成27年11月下旬から12月末までに郵送(簡易書留・転送不要)されました。

通知カード(おもて面)(うら面)の見本

現在通知カードをお持ちの方

令和2年5月25日以降、新規発行や再交付、券面事項の変更の手続きは終了しました。
ただし、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

また、通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、従来通り通知カードを市区町村へ返納していただく必要があります。
既に交付された通知カードを紛失した場合は市区町村への届出が必要となります
のでご留意ください。

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(よくある質問)