通知カードが廃止となります

更新日:2023年03月28日

マイナンバーをお知らせする通知カードが、令和2年5月25日で廃止となります。
そのため、通知カードの新規発行及び再発行、住所や氏名など記載事項の変更など、通知カードに関連する事務が行えなくなりますので、通知カードの再発行や、住所変更等に伴う記載事項の変更が必要な方は、5月22日(金曜日)17時30分までに来庁の上、お手続きください。
なお、通知カードの廃止後に、出生等で新たに個人番号が付番された方には、個人番号通知書が交付される予定です。

(注意)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できないため、マイナンバーカードやマイナンバー入りの住民票を取得していただく必要があります。

通知カード再発行に必要なものについて

本人もしくは同一世帯員来庁の場合

  • 本人確認書類
    顔写真つきのもの1点、もしくは保険証1点に加え、年金手帳、介護保険証、学生証、預金通帳等から1点の合計2点
     (注意)いずれも有効期限内の原本に限る
  • 紛失、盗難、焼失等の場合は遺失届、盗難届等の受理番号の控え、または罹災証明書
  • 記載追記欄の余白がない場合や、海外転入等に伴う再発行の場合は、現在お持ちの通知カード
     (注意)現在お持ちの通知カードを紛失している場合、同様に遺失届の提出および再発行手数料が必要です
  • 再発行手数料 1件につき500円

代理人来庁の場合

上記の必要書類に加え、

  • 代理人の本人確認書類
    顔写真つきのもの1点、もしくは保険証1点に加え、年金手帳、介護保険証、学生証、預金通帳等から1点の合計2点
    (注意)いずれも有効期限内の原本に限る
  • 委任状(様式:委任状(代理権授与通知書

通知カードの記載事項変更に必要なものについて

本人もしくは同一世帯員来庁の場合

  • 本人確認書類(顔写真つきのもの、もしくは保険証) (注意)有効期限内の原本に限る
  • 通知カード

代理人来庁の場合

  • 代理人の本人確認書類(顔写真つきのもの、もしくは保険証) (注意)有効期限内の原本に限る
  • 通知カード
  • 委任状(様式:委任状(代理権授与通知書))