マイナンバーカード(個人番号カード)について

更新日:2024年05月16日

希望する方は、マイナンバーカード(個人番号カード)が取得できます。

  • 通知カードに同封されている申請書(6ヶ月以内に撮影したパスポートサイズの顔写真の添付)を地方公共団体情報システム機構に提出(郵送又はWEB申請)いただいた方に、住民人権課にて交付しています。
    通知カードに同封されている申請書をお持ちでない場合や、住所や氏名等に変更があった場合、新しい申請書を住民人権課にて交付しています。
  • 平成28年2月より実施しておりましたマイナンバーカードの休日発行業務は、平成28年12月をもって終了いたしました。
    なお、平日(9時から17時30分まで)のマイナンバーカード発行業務につきましては変更ございませんので、引き続きのご利用をお願いいたします。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードの表面と裏面の見本
  • 氏名(外国籍の方は住民票に記載されている氏名及び通称名)・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載されます。
    顔写真がついており、マイナンバーを証明する書類として、また、本人確認書類として利用できます。
    マイナンバーカードの記載事項についての詳しい説明は下記のリンク「マイナンバーカード記載事項の詳細」からダウンロードできます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書(15歳未満の方は除く)の機能も搭載されています。
  • 初回発行手数料および有効期間満了時の再交付は無料です(電子証明書手数料含む)。
    (注意)紛失・盗難・焼失等による再交付の場合は、再交付手数料として800円(電子証明書付の場合1,000円)が必要です。
  • 有効期限は、発行日から10回目(発行時20歳未満の方は5回目)の誕生日までになります。
  • カードのICチップには、所得情報や健康情報などのプライバシー性の高い個人情報は入っていません。
    万が一、紛失や盗難にあった場合には、24時間365日コールセンター(0120-95-0178)で対応します。
  • (注意)住民基本台帳カードとマイナンバーカード(個人番号カード)との重複所持はできません。

マイナンバーカードの申請時に必要なもの

  • 申請書(お持ちでない場合、住民人権課で再発行しています)
  • 顔写真(6ヶ月以内に撮影された、たて4.5センチメートル×横3.5センチメートルのパスポートサイズ)

スマートフォン等で写真を撮影し、スマートフォンやパソコンからオンラインでの申請も可能です。
詳しくはマイナンバーカード申請について(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。

(注意)マイナンバーカードが完成するまでに、申請から約1ヶ月程度の期間を要します。

マイナンバーカードの受取時に必要なもの

交付通知書が到着したら、以下の書類をお持ちの上申請者ご本人がお越しください
15歳未満の方は法定代理人の方とお越しください。
下記に加え、法定代理人の方の本人確認書類(注釈1)も必要です。

  • 個人番号カード交付通知書(転送不要のはがき)
  • 本人確認書類(注釈1)
  • 通知カード(注釈2)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

(注釈1)本人確認書類について(コピー不可)

官公庁の発行した顔写真付きの身分証明書を1点お持ち下さい。
(運転免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳、住民基本台帳カード等)
これらをお持ちでない方は、【健康保険証、介護保険証、年金手帳】から1点と、社員証、学生証、預金通帳などの「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載された書類からの1点⇒合計2点が必要です。

(注釈2)通知カードについて

通知カードをお持ちの場合、返納していただく必要があります。
紛失されている場合は、住民人権課で通知カード紛失届を提出していただきます。
ただし、令和2年5月25日以降に出生等で住民登録をされた場合は、通知カードは発行されていませんので不要です。

代理人が交付を受ける場合(法定代理人以外)

原則、申請者ご本人が来庁いただく必要があります。
病気、身体の障がいやその他やむを得ない事情(仕事が多忙、学校に行っているなどの理由は不可)で来庁が困難な場合、代理人が以下のものを持参し、カードの交付を受けることができます。

  • 個人番号カード交付通知書(転送不要のはがき)
    (注意)​​​​​申請者ご本人が委任状欄と暗証番号を記載し、目隠しシールを貼ったもの
  • 申請者ご本人の本人確認書類2点
    • (注意)必ず1点は顔写真つきのもの(免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳等)が必要です。
    • (注意)2点目は保険証、年金手帳、介護保険証、通帳などからでも可
  • 代理人の本人確認書類2点
    • (注意)必ず1点は顔写真つきのもの(免許証、パスポート、在留カード、身体障がい者手帳等)が必要です。
    • (注意)2点目は保険証、年金手帳、介護保険証、通帳などからでも可
  • 通知カード(注釈2)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 来庁困難であることを証明する書類(診断書、障がい者手帳、施設に入所している証明書類など)

旧氏併記について

令和元年11月5日から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
詳しくは住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省のサイト)をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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