マイナンバーカードの更新について

更新日:2024年05月16日

マイナンバーカードの有効期間について

マイナンバーカード自体の有効期間と電子証明書の有効期限を示した、マイナンバーカードの見本

マイナンバーカード自体の有効期間

  • 18歳以上の方は申請から10回目の誕生日
  • 18歳未満の方は申請から5回目の誕生日

(注意)在留期間を有する中長期在留者の方に関しては在留期間の満了日

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期間

年齢に関わらず申請から5回目の誕生日
(注意)在留期間を有する中長期在留者の方に関しては在留期間の満了日

有効期間通知書について

有効期間通知書の見本

マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限が近付くと、有効期限通知書が送付されます。
有効期限通知書内の「有効期限が到来するもの」欄をご覧頂き、有効期限が到来されるものの種別を必ずご確認ください。

マイナンバーカードの有効期限が到来される方

新たなカードを申請する必要があります。
旧マイナンバーカードを返納していただく場合は、更新手数料は無料です

有効期限通知書の右下のQRコードを読み込み、ご自身のスマートフォン等で写真を撮影してインターネットで申請するか、身分証明書をお持ちの上ご来庁いただき、マイナンバーカードの申請書の交付依頼を行ってください。
その後、申請書に必要事項を記載し、写真(パスポートサイズ)を貼付した上で郵送申請をしてください。

下記のリンクもご覧ください

有効期限が切れてしまってからも申請することが出来ます。
また、有効期限が切れてしまったマイナンバーカードは新しいカードと交換で返納していただく必要がありますので、必ず保管しておいてください。
古いカードをお持ちでない場合、警察へ遺失届を提出していただく必要があります。
また、新しいカードをお渡しする際は手数料が必要となりますのでご注意ください。

電子証明書の有効期限が到来される方

カードの中身の機能(電子証明書)のみ更新していただく必要があります。
手数料はかかりません。
マイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です。

電子証明書は、有効期限が切れてしまってからでも更新することが出来ます。
全国的な電子証明書の更新等の手続きの集中により窓口が混雑することが予想されますので、お急ぎでない場合は、混雑時間を避けてお手続きいただくようご協力をお願いいたします。
なお、全国的な混雑により、地方公共団体情報システム機構が管理する公的個人認証(電子証明書)システムへのアクセス集中の影響で手続きに要する時間が遅延する可能性があり、状況によっては受付を中止させていただく場合があります。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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