マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

更新日:2023年03月28日

不審な電話等に注意してください!

マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続きで、
 国の関係省庁や町などが、口座番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
 ATMの操作をお願いすることも一切ありません。
こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

マイナンバーとは?

 平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。
 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

 くわしくは、次のホームページをご覧下さい。

マイナンバーの3つのメリット

 マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。

1.「公平・公正な社会の実現」

 マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

2.「国民の利便性の向上」

 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

3.「行政の効率化」

 行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。
 被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

民間事業者への影響について

 マイナンバー制度が始まると、民間事業者も全ての従業員等のマイナンバーを収集・管理して、税務署等へ提出する書類に記載することになります。

法人番号について

 法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり原則として公表されます。くわしくは、国税庁のホームページをご覧下さい。

忠岡町の法人番号:5000020273414

特定個人情報保護評価書

 特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
 忠岡町の特定個人情報保護評価書については、特定個人情報保護委員会のウェブサイトに公表しております。
 評価書を検索・閲覧する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 本町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の情報連携に係る届出についての詳細
都道府県 届出団体名

執行機関の別

届出番号

独自利用事務の事例番号

独自利用事務の事例類型
大阪府 忠岡町 町長 1 94-1

高齢者の医療費助成に関する事務

忠岡町 町長 2 108-1

重度心身障害者等の医療費助成に関する事務

忠岡町 町長 3 74-1

子どもの医療費助成に関する事務

忠岡町 町長 4 57-1

ひとり親等の医療費助成に関する事務

忠岡町 町長 5 65-1

ひとり親等の医療費助成に関する事務

忠岡町

教育委員会

3 113-4-1(2)

知事等(教育委員会)が行う幼稚園就園奨励費の支給に関する事務

マイナンバー関連問い合わせ先

通知カード・個人番号カード・マイナンバー制度全般のお問い合わせ

電話 0120-95-0178(無料)

  • 平日 9時30分~20時
  • 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分(年末年始除く)

 「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。おかけ間違いのないよう、ご注意ください。

 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  1. マイナンバーカードの紛失・盗難について 「1番」
  2. 通知カード・マイナンバーカードに関するお問い合わせ 「2番」
  3. マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ 「3番」
  4. マイナポータルに関するお問い合わせ 「4番」

(注意)一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

マイナンバー制度に関すること

050-3816-9405

「通知カード」「個人番号カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

050-3818-1250

(注意)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル(英語以外の言語は平日9時30分~20時、土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分の対応となります)

マイナンバー制度に関すること

0120-0178-26

「通知カード」「個人番号カード」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」

0120-0178-27

(注意)不審な電話等を受けた場合

消費者ホットライン 188
(原則、最寄りの市区町村の消費生活センター等に案内されます。)

(注意)詐欺など被害に遭われた場合

警察(相談専用電話) #9110
(開設時間 原則、平日8時30分から17時15分まで)

(注意)マイナンバーが含まれる個人情報の取扱いに関する苦情

特定個人情報保護委員会 苦情あっせん相談窓口
03-6441-3452
(開設時間 平日9時30分から12時まで、13時から17時30分まで)

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

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