養子縁組・離縁届

更新日:2024年03月01日

養子縁組及び協議離縁の場合は、届出の日から法律上の効力が発生します。
 届出には、

  • 養子縁組・離縁届書(成人2名の証人が必要)
  • 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付きの書類1点
    上記をお持ちでない場合は、健康保険証、年金証書、各種医療証等2点
    (注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書で本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送付いたします。

 が必要です。

 また、裁判所が関与して成立する離縁の場合、調停調書・和解調書・認諾調書の謄本、又は審判若しくは判決の謄本及び確定証明書が必要です。
 養子縁組については、家庭裁判所の許可が必要な場合や、夫婦共同での縁組が必要な場合、配偶者の同意が必要な場合等があります。詳しくは、住民課までお問い合わせください。
 届出できる市町村は、届出人の本籍地または住所地の市町村です。

時間外(平日9時から17時半まで以外)は、中央監視室まで届出ください。