離婚届
協議離婚の場合は、届出の日から法律上の効力が発生します。
届出には、
- 離婚届書(成人2名の証人が必要)
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付きの書類1点
上記をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、各種医療証等2点
(注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書で本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送付いたします。
が必要です。
また、裁判所が関与して成立する離婚の場合、調停調書・和解調書・認諾調書の謄本、又は審判若しくは判決の謄本及び確定証明書が必要です。
届出できる市町村は、届出人の本籍地または住所地の市町村です。
また、離婚後も婚姻時の氏をそのまま使う場合は、戸籍法77条の2の届出も必要です。
詳しくは、住民課までお問い合わせください。
時間外(平日9時から17時半まで以外)は、中央監視室まで届出ください。
更新日:2024年03月01日