戸籍謄・抄本等の請求(本籍が忠岡町のかた)

更新日:2024年03月01日

戸籍証明書等の請求書に、窓口に来られた方(請求者)の住所・氏名・生年月日を記入して、必要な方の本籍地、筆頭者名、請求の理由、必要枚数等を記入して請求してください。請求時に必要な事項の記入がない場合は証明書の発行はできませんので、事前にご確認のうえ、ご請求ください。

請求ができる方

本人等による請求

  • 本人、同一戸籍(配偶者等)の方、直系尊属(父母、祖父母等)又は直系卑属(子、孫等)
  • 代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人

第三者による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)

  • 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  • 戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  • 代理人(上記の方から委任を受けた方)

必要なものについて

  • 窓口に来られる方(請求者)の本人確認書類
    運転免許証 、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート 、在留カード、特別永住者証明書等

(注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書をお持ちでない方は、健康保険証1点ともう1点(年金手帳、各種医療証、預金通帳等)の合計2点が必要です。

  • 代理人による請求の場合は、委任状(代理権授与通知書)
  • 成年後見人による請求の場合は、後見の登記事項証明書
  • 第三者による請求の場合は、請求できる権限を確認できる疎明資料(契約書の写し等)
  • (注意)交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

郵送による請求

郵送請求に必要なもの

A.戸籍謄・抄本等請求書(郵送請求用)

 戸籍謄・抄本等請求書(郵送請求用)から請求書をプリントアウトし、必要事項を記入してください。(下記のファイルをご覧ください)

(白紙の用紙(コピー紙・便箋など)に記入していただいてもかまいません)

(注意)本人、配偶者等の戸籍に記載されている者、またはその直系親族以外の方による請求(代理人による請求)の場合は、委任状(代理権授与通知書)が必要です(下記のファイルをご覧ください)

B.料金(定額小為替)

手数料は、戸籍謄・抄本等請求書(郵送請求用)に記載されている料金分の定額小為替を同封してください。
(注意)定額小為替は郵便局で購入できます。小為替には何も記入しないでください

C.返信用封筒

返信用封筒に住所(請求者の住民登録地)と氏名を記入して、切手をお貼りください。
(注意)住民登録地以外へは送付できません

  • 普通郵便は84円 (請求枚数が多い場合などは、重量分の切手を余分にご用意しておいてください)
  • 速達の場合など、必要に応じて返信用封筒にお貼りください

D.本人確認書類

申請者の本人確認をさせていただきますので、
 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きのものは1点
 顔写真付きのものでない場合は健康保険証に加え、年金手帳、各種医療証、通帳などから1点の合計2点の身分証明書の写しをご用意ください。

  • 身分証明書で住所・氏名等の変更が裏面等に別記されている場合、別記部分の写しもご用意ください
  • マイナンバーカードの場合、裏面(マイナンバー記載面)の写しは不要です

送付の準備が整ったら

A.B.C.Dすべての書類を封筒に入れて送付してください。

送付先

〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町役場 住民課 宛て