婚姻届
届出の日から法律上の効力が発生します。
届出には、
- 婚姻届書(成人2名の証人が必要)
- 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付きの書類1点
上記をお持ちでない場合は、健康保険証、年金手帳、各種医療証等2点
(注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書で本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送付いたします。
届出人が外国人の方の場合は、基本証明書や婚姻要件具備証明書、それに伴う訳文やパスポートなどが必要です。詳しくは、住民課までお問い合わせください。
未成年者の婚姻は父母の同意が必要ですので同意書等が必要となります。
届出できる市町村は、届出人の本籍地または住所地の市町村です。
時間外(平日9時から17時半まで以外)は、中央監視室まで届出ください。
更新日:2024年03月01日