転出届

更新日:2023年03月28日

 忠岡町から他の市町村に移られる方は、転出届(忠岡町から他の市町村に転出される方の届)を出してください。
転出届に限り、予定日(おおむね2週間程度)で届出することができます。
 届出時に、国民健康保険に加入の方は保険証、忠岡町発行の各種医療証、介護保険証などお持ちください。
また、印鑑登録証をお持ちの方は回収しますのでお持ちください。

  • (注意)転出証明書を発行いたしますので、転入先の市町村に、お住みになった日から14日以内に、その転出証明書をご持参のうえ、転入の手続きをしてください
  • (注意)マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方には、転出証明書が発行されません(忠岡町にて転出届の手続きは必要です)。 転入先の市町村にて必ずマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをご持参のうえ転入の手続きをしてください
  • (注意)本人または世帯の構成員以外(同居していても世帯分離している場合や第三者)の方による届出(代理人による届出)の場合には、委任状(代理権授与通知書)が必要です(下記のファイルをご覧ください)

届出者の本人確認をさせていただきますので、運転免許証 、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート 、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳 、各種医療証などの身分証明書をご提示ください。

  • (注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書以外は、異なる証明書各1点(合計2点)
  • (注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書で本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送付いたします(代理人による届出の場合は全て確認通知を送付)

外国人の方へ

 外国人住民の方にも転出届が必要になりました。届出をして転出証明書の交付を受けてください。
 国外に転出される場合は、再入国許可を得ている場合であっても原則として転出の届出が必要となります。
(注意)なお、対象となる(住民票が作成される)外国人の方は、次の1から4の方で、住所を有する方です

  1. 中長期在留者
    在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方
  2. 特別永住者
    入管特例法に定められている特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    一時庇護のために上陸の許可を受けた方や、難民認定申請中のため滞在を許可された方
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方

郵送による届出

郵送届出に必要なもの

A.転出届 (郵送届出用)

下記の転出届 (郵送届出用)から届出書をプリントアウトし、必要事項を記入してください。
(白紙の用紙(コピー紙・便箋など)に記入していただいてもかまいません)

(注意)本人または世帯の構成員以外(同居していても世帯分離している場合や第三者)の方による届出(代理人による届出)の場合には、委任状(代理権授与通知書)が必要です(下記のファイルをご覧ください)

B.返信用封筒

返信用封筒に住所(届出者の現在の住民登録地)と氏名を記入し、切手をお貼りください。

(注意)住民登録地以外へは送付できません

  • 普通郵便は84円
  • 速達の場合など、必要に応じて追加代金分の切手を貼付し、朱書きで速達等の旨の記載をお願いします

(注意)マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用する転出届の場合は不要です

C.本人確認書類

届出者の本人確認をさせていただきますので、身分証明書の写し(コピー)運転免許証 、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳、各種医療証などの身分証明書の写しを同封してください。
(注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書以外は、保険証に加え、年金手帳、介護保険証、通帳等から1点の合計2点

  • 身分証明書で住所・氏名等の変更が裏面等に別記されている場合、別記部分の写しもご用意ください
  • マイナンバーカードの場合、裏面(マイナンバー記載面)の写しは不要です

(注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書で本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送付いたします(代理人による届出の場合は全て確認通知を送付)

送付の準備が整ったら

A.B.C(マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方はA.C)すべての書類を封筒に入れて送付してください。

送付先

〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号
忠岡町役場 住民課 宛て