住所の異動(転入・転居等)、氏名変更等があった方
マイナンバーカードには、マイナンバーの他に氏名、住所、生年月日、性別が記載されているため住所の異動(転入・転居等)や婚姻等の手続きの際には記載事項の変更が必要になります。
記載事項(住所、氏名等)の変更があった日から14日以内にお手続きください。
特に、転入の際に継続利用を行わなかった場合、カードが自動的に廃止され、再発行手数料が必要となりますのでご注意ください。
本人来庁の場合
- マイナンバーカード
- 交付時に設定した暗証番号
同一世帯員、法定代理人の場合(15歳未満の者及び成年後見人)
上記1から2に加え、
- 戸籍謄本その他の資格を証明する書類
⇒忠岡本籍または本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合は省く - 代理人の本人確認書類
⇒顔写真付きのもの(免許証、パスポート等)は1点、
なければ
保険証1点+年金手帳、介護保険証、社員証、学生証等から1点の合計2点
それ以外の任意代理人の場合
照会書を送付する必要がありますので、即日お手続きすることが出来ません。
詳しくは住民人権課までお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127
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更新日:2024年05月16日