その他の住民登録届

更新日:2023年03月28日

世帯主を変更するとき、世帯の合併や分離をするときは届出が必要です。
届出時に、 国民健康保険に加入の方は保険証お持ちください。
(注意)本人または世帯の構成員以外(同居していても世帯分離している場合や第三者)の方による届出(代理人による届出)の場合には、委任状(代理権授与通知書)が必要です

届出者の本人確認をさせていただきますので、運転免許証 、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート 、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、年金手帳 、各種医療証などの身分証明書をご提示ください。

  • (注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書以外は、異なる証明書各1点(合計2点)
  • (注意)公的機関発行の顔写真入りの証明書で本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送付いたします(代理人による届出の場合は全て確認通知を送付)

外国人の方へ

 外国人住民の方にも世帯主変更等の届出が必要になりました。
(注意)なお、対象となる(住民票が作成される)外国人の方は、次の1から4の方で、住所を有する方です

  1. 中長期在留者
    在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3か月を超える在留期間が決定されている方
  2. 特別永住者
    入管特例法に定められている特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    一時庇護のために上陸の許可を受けた方や、難民認定申請中のため滞在を許可された方
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    出生や日本国籍を喪失した日から60日以内の方