印鑑登録

更新日:2024年05月16日

印鑑登録証明書の発行には、印鑑登録をする必要があります。
印鑑登録ができる方は、忠岡町に住民登録されている15歳以上の方です。
登録手数料は300円です。

印鑑登録できない印鑑

  • 一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるものや、25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 本人の氏名、氏や名を表していないもの
    (注意)氏名以外のことが表されているもの(屋号や装飾があるものなど)は、登録できません
  • 世帯内で同一の印影のもの
  • ゴム印やプラスチック印で、熱などで変形しやすいもの
  • 印影が不鮮明で文字の判別ができないもの
  • 輪郭が4分の1以上または3カ所以上欠けているもの

登録手続き

印鑑登録証の即日交付は、本人が登録する印鑑を持参し、運転免許証などの写真付きの公的機関発行の身分証明書をご提示していただいた場合に限り可能です。
代理人による申請は即日交付できません。
本人による申請であっても、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は即日交付できません。
即日交付以外の本人申請や、代理人による申請の際は確認のため照会書を郵送(転送不要)しますので、照会書の回答書欄に住所・氏名を記入して、登録印を捺印したうえで申請時に提示した身分証明書とあわせてご持参ください。
身分証明書は必ず原本をお持ちください。

即日交付(本人来庁)

  • 登録する印鑑
  • 写真付きの公的機関発行の身分証明書(注釈1)

(注釈1)
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など

登録申請

本人が来庁する場合

  • 登録する印鑑
  • 公的機関発行の身分証明書(注釈2)から種類の異なる各1点(合計2点)

(注釈2)健康保険証、年金手帳、預金通帳、各種医療証など

代理人が来庁する場合

  • 登録する印鑑
  • 委任状(代理権授与通知書)
  • 代理人の身分証明書(注釈1から1点もしくは注釈2から種類の異なる2点)

回答時

本人が来庁する場合

  • 送付された照会書
  • 登録する印鑑
  • 本人の身分証明書(注釈1から1点もしくは注釈2から種類の異なる2点)

代理人が来庁する場合

  • 送付された照会書(代理権授与通知書欄に記入済みのもの
  • 登録する印鑑
  • 本人の身分証明書(注釈1もしくは注釈2から1点)
  • 代理人の身分証明書(注釈1から1点もしくは注釈2から種類の異なる2点)

この記事に関するお問い合わせ先

住民人権課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1127

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