令和6年度住民税非課税世帯給付金(一世帯3万円)について
物価高騰に直面し影響を受ける低所得世帯のうち、令和6年度住民税が非課税の世帯へ給付金を支給します。また、対象世帯のうち子育て世帯へ加算給付金を支給します。
なお、その他各種給付金については、こちらのページからご確認ください。
令和6年度住民税非課税世帯給付金(一世帯3万円)
支給対象
令和6年12月13日時点で忠岡町に住民登録があり、令和6年度の住民税が非課税の世帯
(世帯全員が令和6年度住民税が非課税の方で構成される世帯が対象となります。)
ただし、以下の世帯は支給対象外です。
- すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 令和6年1月2日以降に日本国外から転入された方のいる世帯
支給額
- 1世帯あたり3万円(1世帯につき1回限り)
- 基準日(令和6年12月13日)において18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、対象児童1人あたり2万円が加算されます(「こども加算」という)。
ただし、確認書に対象児童の記載がない場合は、こども加算は支給されません。
また、施設入所児童は、こども加算の対象児童には含みません。
なお、次の場合は、申請によりこども加算の対象となる可能性がありますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
- 基準日(令和6年12月13日)の翌日から令和7年7月31日までに生まれた児童がいる場合
- 別世帯にいる児童を扶養している場合
手続き方法
支給要件に該当すると思われる世帯の世帯主には、4月上旬に忠岡町から「支給決定通知書」または「確認書」を送付します。
いずれの案内も届かない方で、支給要件に該当する場合は、下記問い合わせ先までお申し出ください。
「支給決定通知書」が届いた方
原則、申請手続きは不要です。
支給決定通知書に記載の口座へ、令和7年4月30日(水曜日)に振込みを予定しています。
ただし、次の場合は手続きが必要ですので、下記問い合わせ先までご連絡のうえ、令和7年4月11日(金曜日)までに、お手続きをお願いします。
- 給付金の受取口座を変更する場合
- 給付金の受給を辞退する場合
「確認書」が届いた方
確認書が届いた方は、確認書に記載の内容を十分にご確認のうえ、郵送申請またはオンライン申請のいずれかの方法でお手続きください。
提出された確認書を町で審査のうえ、順次、支給決定通知書を送付します。
振込日は支給決定通知をご確認ください。
1.郵送申請
確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒で郵送にてご提出ください。
≪提出書類≫
(1)確認書
(2)振込を希望する口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)のコピー
(3)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー
※代理人が申請・受給をする場合は、代理人の本人確認書類の提出も必要です。
2.オンライン申請
確認書に同封しているチラシに記載のQRコードをスマートフォン等で読み取り、申請フォームの手順に従い申請してください。
申請時には、世帯主の本人確認書類の写真と、振込を希望する世帯主の口座確認書類の写真等の画像データが必要になります。
なお、次の手続きはオンライン申請ではできません。
- 代理人による申請・受給
- 別世帯の児童にかかるこども加算の申請
- 現金での受給
- 受給辞退
申請(返送)期限
令和7年6月2日(月曜日)必着
ただし、基準日(令和6年12月13日)の翌日から令和7年7月31日までに生まれた児童にかかる、こども加算の申請期限は令和7年7月31日(木曜日)必着です。
注意事項
- 本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。修正申告等による令和6年度住民税の税額更正の場合も同様です。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和6年12月13日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
配偶者からの暴力等により避難している方
基準日(令和6年12月13日)においてDV避難等を理由に別居しており、住民票を移すことができない方については、住民票上の世帯主が既に給付金を受給しているかどうかにかかわらず、一定の要件を満たせば、受給することができる可能性があります。
詳しくは、下記の問い合わせ先までお申し出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
忠岡町臨時特別給付金窓口 〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 電話 :0725-22-1122(代表) ファックス: 0725-22-1129
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この記事に関するお問い合わせ先
経営戦略課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364
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更新日:2025年04月07日