【受付終了】令和6年度住民税非課税世帯等給付金について
電力・ガス・食料品等(灯油等を含む)の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(令和6年度から新たに住民税非課税となった世帯など)に対し、給付金を給付します。
なお、その他各種給付金については、こちらのページからご確認ください。
※令和6年10月31日(木曜日)をもって本給付金の申請受付は終了しました。
令和6年度住民税非課税世帯等給付金
支給対象
令和6年6月3日時点で忠岡町に住民登録があり、以下に該当する世帯
(1)令和6年度の住民税が新たに非課税となった世帯
世帯全員が住民税非課税の世帯
(2)令和6年度分の住民税が新たに均等割りのみ課税となった世帯
世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税の方で構成された世帯
※定額減税される前の課税状況で判定します。
ただし、以下の世帯は支給対象外です。
- すでに忠岡町または他の市区町村で、令和5年度住民税非課税世帯給付金(1世帯あたり7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象であった世帯と同一の世帯(未申請・辞退した世帯を含む)及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
- すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
- 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方のいる世帯
- 令和6年1月2日以降に日本国外から転入された方のいる世帯
支給額
- 1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)
- 基準日(令和6年6月3日)において18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯には、対象児童1人あたり5万円が加算されます(「こども加算」という)。
ただし、確認書に対象児童の記載がない場合は、こども加算は支給されません。
また、住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の対象児童には含みません。
なお、別世帯にいる児童を扶養している場合は、申請によりこども加算の対象となる可能性がありますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
手続き方法
対象となりうる世帯には忠岡町から、「確認書」が届きますので、内容を十分にご確認のうえ、郵送申請またはオンライン申請のいずれかの方法でお手続きください。
ただし、令和6年度住民税未申告の方がいる世帯には確認書は送付いたしませんので、支給対象条件に該当する場合は下記問い合わせ先までお申し出ください。
1.郵送申請
確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒で郵送にてご提出ください。
別世帯にいる児童を扶養している場合も「こども加算」の対象になりますが、受給には別途申請が必要となりますので、対象となる児童がいる場合は下記問い合わせ先までお申し出ください。
≪提出書類≫
(1)確認書
(2)振込を希望する口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)のコピー
(3)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー
※代理人が申請・受給をする場合は、代理人の本人確認書類の提出も必要です。
2.オンライン申請
確認書に同封しているチラシに記載の二次元コードをスマートフォン等で読み取り、申請フォームの手順に従い申請してください。
申請時には、世帯主の本人確認書類の写真と、振込を希望する世帯主の口座確認書類の写真等の画像データが必要になります。
なお、次の手続きはオンライン申請ではできません。
- 代理人による申請・受給
- 別世帯の児童にかかるこども加算の申請
- 現金での受給
申請(返送)期限
令和6年10月31日(木曜日)必着
注意事項
- 本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。修正申告等による令和6年度住民税の税額更正の場合も同様です。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
配偶者からの暴力等により避難している方
基準日(令和6年6月3日)においてDV避難等を理由に別居しており、住民票を移すことができない方については、住民票上の世帯主が既に給付金を受給しているかどうかにかかわらず、一定の要件を満たせば、受給することができる可能性があります。
詳しくは、下記の問い合わせ先までお申し出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
忠岡町臨時特別給付金窓口 〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 電話 :0725-22-1122(代表) ファックス: 0725-22-1129
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更新日:2024年11月19日