【受付終了】令和5年度こども加算給付金について

更新日:2024年11月19日

物価高騰に直面し影響を受ける低所得世帯のうち、令和5年度の住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金の対象となる子育て世帯に対し、児童1人当たり5万円を支給します。

なお、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)については、こちらのページをご覧ください。

※令和6年7月31日(水曜日)をもって本給付金の申請受付は終了しました。

令和5年度こども加算給付金

支給対象

基本となる忠岡町の給付金対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた方)を含む世帯。

※基準日の翌日以降に生まれた新生児や、別世帯にいる児童を扶養している場合も対象になる可能性があります。受給には別途申請が必要となりますので、世帯に対象児童が含まれる場合は、下記の問い合わせ先までお申し出ください。

<基本となる忠岡町の給付金>

1.令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯あたり7万円)

2.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)

支給額

児童1人あたり5万円(1児童につき1回限り)

手続き方法

1.支払決定通知書が届いた世帯

申請手続きは不要です。支払決定通知書に記載されている口座に自動的に振り込みます。

振込予定日:令和6年7月10日(火曜)​

 

2.確認書が届いた世帯

次の世帯には確認書を送付しています。

(1)口座情報が不明な世帯

確認書内の誓約・同意欄をご確認の上、期限までに必要書類を郵送または窓口にて提出してください。

(2)令和5年度住民税が未申告である者を含む世帯

令和5年度(令和4年中)に収入がなく税の申告をしていない場合、確認書内の誓約・同意欄をご確認の上、期限までに必要書類を郵送または窓口にて提出してください。

令和5年度(令和4年中)に収入があり税の申告をしていない場合、先に税の申告をしてください。申告の結果、住民税が非課税または均等割のみ課税世帯であれば支給対象となります。その場合は、確認書内の誓約・同意欄をご確認の上、期限までに必要書類を郵送または窓口にて提出してください。

 

必要書類

(1)確認書

(2)振込を希望する世帯主の口座確認書類(通帳・キャッシュカード等)のコピー

(3)世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー

※代理で受給を希望される場合は、代理人の本人確認書類の提出も必要です。

 

申請(返送)期限

令和6年7月31日(水曜日) ※当日消印有効

注意事項

  • 本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。修正申告等による令和5年度住民税の税額更正の場合も同様です。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

配偶者からの暴力等により避難している方

基準日(令和5年12月1日)においてDV避難等を理由に別居しており、住民票を移すことができない方については、住民票上の世帯主が既に給付金を受給しているかどうかにかかわらず、一定の要件を満たせば、受給することができる可能性があります。

詳しくは、下記の問い合わせ先までお申し出ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。

×受給にあたり、手数料の振込みを求めること

×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

 

忠岡町臨時特別給付金窓口

〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号

電話 :0725-22-1122(代表)

ファックス: 0725-22-1128