【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について
物価高騰に直面し影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税されている世帯へ給付金を支給します。
なお、令和5年度こども加算給付金(5万円)については、こちらのページをご覧ください。
※令和6年7月31日(水曜日)をもって本給付金の申請受付は終了しました。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
支給対象
基準日(令和5年12月1日)において、忠岡町の住民基本台帳に登録されており、令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯
(世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の方で構成される世帯、または均等割のみ課税の方と均等割非課税の方で構成される世帯が対象となります。)
ただし、以下の世帯は支給対象外です。
- 住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
- 租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方のいる世帯
- 令和5年1月2日以降に日本国外から転入された方のいる世帯
- 忠岡町または忠岡町以外の市区町村において、令和5年度住民税非課税世帯を対象とした1世帯あたり7万円の給付金を受け取った方のいる世帯
- 忠岡町以外の市区町村において、同様の給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした1世帯あたり10万円の給付金)を受け取った方のいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円(1世帯につき1回限り)
手続き方法
対象となりうる世帯には忠岡町から、「確認書」が届きますので、内容を十分にご確認のうえ、必要事項を記入し、以下の必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。
ただし、令和5年度住民税未申告の方がいる世帯には確認書は送付いたしませんので、支給対象条件に該当する場合は福祉課までお申し出ください。
必要書類
- 確認書
- 振込を希望する世帯主の口座確認書類(通帳・キャッシュカード)の写し
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)の写し
- 代理人の本人確認書類の写し(代理人が確認・受給の場合)
申請(返送)期限
令和6年7月31日(水曜日) 当日消印有効
注意事項
- 本給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。修正申告等による令和5年度住民税の税額更正の場合も同様です。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
配偶者からの暴力等により避難している方
基準日(令和5年12月1日)においてDV避難等を理由に別居しており、住民票を移すことができない方については、住民票上の世帯主が既に給付金を受給しているかどうかにかかわらず、一定の要件を満たせば、受給することができる可能性があります。
詳しくは、下記の問い合わせ先までお申し出ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
都道府県・市区町村や国(の職員)が以下を行うことは絶対にありません。
×受給にあたり、手数料の振込みを求めること
×現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
×電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)をかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
忠岡町臨時特別給付金窓口 〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 電話 :0725-22-1122(代表) ファックス: 0725-22-1129
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更新日:2024年11月19日