後援名義の申請について

更新日:2023年03月28日

 忠岡町では、行政機関、公益法人、その他公共団体、民間団体等が行う事業に対して、後援名義の使用及び町長賞状交付等 (以下「後援名義の使用等」という。)を承認しています。
(注意)教育委員会へ申請する場合は、別途申請が必要です。ご留意ください。

承認基準

 承認基準については、次のとおりです。

  1.  公共性が高く、町民の文化、教育、スポーツ、芸術、健康等の増進に資するものであること。
  2. 町の推進する施策等に反しないこと。
  3. 公序良俗に反しないこと。
  4. 政治的、宗教的な活動に関するものでないこと。
  5. 営利を主たる目的としていないものであること。
  6. 他の団体等との関係において紛争の発生が予見されるものでないこと。
  7. 申請者、名義使用者及びその他関係者一切に、忠岡町暴力団排除条例(平成24年忠岡町条例第1号)に規定する、暴力団員又は暴力団密接関係者がいないこと。
  8. 申請する事業等の実施より過去3年間において、後援名義の使用等承認を取り消されていないこと。

申請手続き

 「忠岡町後援名義の使用等申請書(様式第1号))【様式(Word)(PDF)】」に次の書類を添付して、事業開始の1月前までに提出してください。

  1. 役員名簿
  2. 開催要綱
  3. 収支予算書
  4. 定款、会則、規則等
  5. その他申請に必要となる書類

(注意)申請内容に変更が生じた場合は、書面にて速やかに申し出てください。

使用等可否の通知

 後援名義の使用等の可否について、申請者宛てに「忠岡町後援名義の使用等承認通知書(様式第2号)」又は「忠岡町後援名義の使用等不承認通知書(様式第3号)」を交付します。なお、使用等の承認後に次のいずれかに該当する場合は取消しとなり、「忠岡町後援名義の使用等承認取消通知書(様式第4号)」を交付します。予めご了承ください。

  1. 上記「承認基準」に記載の承認の条件を満たさなくなったとき。
  2. 申請内容に変更が生じたにも関わらず、その申し出がなかったとき。
  3. 申請に虚偽又はそれに類する記載があったとき。
  4. 承認を受けた後、不正な行為を行った者又は暴力団の利益になり、若しくはなる恐れがある者を使用したとき。

実績報告書の提出

 後援名義を使用する事業が終了したときは、申請者は、事業終了後1月以内に「忠岡町後援名義の使用等事業実績報告書(様式第5号)【様式(Word)(PDF)】」に次の書類を添付して提出してください。

  1. 開催要綱
  2. 当日プログラム
  3. 事業収支決算書
  4. その他報告に必要となる書類

注意事項

  • 後援名義の使用等を承認した事業において損害が生じた場合、本町は責任を負いかねますのでご理解の程よろしくお願いいたします。
  • 審査には時間を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

秘書人事課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-3919

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