下水道使用料・負担金等について
下水道使用料
生活雑排水(トイレ、台所、風呂場などの排水)を下水道に流されますと、その使用者から下水道使用料をいただきます。 この下水道使用料は、上水道使用量に応じ水道料金と一緒に徴収され、下水道施設の維持管理などに使われます。 下水道料金については、以下のサイトをご覧ください。
受益者負担金制度
負担金を納めていただく方(受益者)
下水道事業の施行区域内に土地をもっている方(所有者)、又はその土地に権利(地上権、永小作権、質権、使用貸借又は賃貸借による権利)をもっている方(権利者)が受益者となります。
負担額
負担区の事業費から、国・府の補助金を除した額の一部を受益地の面積に応じ負担していただきます。
負担区名 | 地域 | 1平方メートルあたりの負担額 |
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西部負担区 | 新浜1・2丁目、忠岡南2・3丁目、忠岡中2・3丁目、忠岡北2・3丁目 | 1平方メートルあたり263円 |
中部負担区 | 忠岡南1丁目、忠岡中1丁目、忠岡北1丁目、忠岡東1・2・3丁目 | 1平方メートルあたり298円 |
東部負担区 | 馬瀬1・2・3丁目、北出1・2・3丁目、高月南1・2・3丁目、高月北1・2丁目 | 1平方メートルあたり340円 |
この記事に関するお問い合わせ先
土木課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-32-7805
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更新日:2023年03月28日