犬のマイクロチップ装着に係る狂犬病予防法の特例制度の適用について

更新日:2023年04月24日

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップ)が取得した犬・猫へのマイクロチップ装着等が義務付けられました。

また、犬の所有者が環境省の指定登録機関に登録したマイクロチップの情報について、市町村が環境省に提供を求めた場合、環境省は市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる、特例制度が設けられました。

本町は、令和5年4月1日よりこの特例制度を適用しています。

飼い犬にマイクロチップを装着し、令和5年4月1日以降に環境省の指定登録機関に情報登録を行うことにより、役場窓口での登録手続きは原則不要になります。

 

(1)新規登録

動物病院で飼い犬に新たにマイクロチップを装着した場合、環境省の指定登録機関に情報登録をすることで、本町に登録申請をしたものとみなされ、役場窓口での手続きは不要です。

 

(2)変更登録

ブリーダーやペットショップ等からマイクロチップを装着した犬を購入した場合は、環境省の指定登録機関でマイクロチップの登録情報を変更する必要があります。変更登録された情報が本町に通知されることで、登録申請をしたものとみなされ、役場窓口での手続きは不要になります。

 

既に忠岡町に飼犬登録申請をし、犬鑑札を交付されている犬については、マイクロチップの装着は義務ではありません。

しかし、マイクロチップを装着すると、犬が迷子になった場合や、地震や水害といった災害などにより飼い主と離ればなれになってしまった場合に、飼い主の元に戻ることができる可能性が高まるなどといった利点があるため、装着することが推奨されています。

 

指定登録機関への情報登録はこちら→犬と猫のマイクロチップ情報登録 | 環境省 (env.go.jp)

環境省HP「犬と猫のマイクロチップ情報登録について」:環境省_犬と猫のマイクロチップ情報登録について [動物の愛護と適切な管理] (env.go.jp)

 

 

ご不明な点につきましては、生活環境課へお問い合わせください。

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