飼い犬登録と狂犬病予防注射

更新日:2023年04月03日

なぜ飼い犬の登録と狂犬病予防注射が必要なの?

近隣の諸外国では狂犬病が発生しており、いつまた日本に侵入するかわかりません。狂犬病は、発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。人が狂犬病で命を落とさないために、生後91日以上のすべての犬(室内犬・小型犬を含む)の所有者は、狂犬病予防法により、生涯1回の飼い犬登録と、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。

飼い犬登録

生後91日以上の犬を飼っておられる飼い主の方は、狂犬病予防法に義務付けられている飼い犬登録を行ってください。
登録は忠岡町役場生活環境課で受け付けています。

飼い犬登録手数料 3,000円

犬が死亡したとき

登録している飼い犬が死亡した時は、生活環境課に届け出てください。電話・窓口などで受け付けています。

忠岡町に転入したとき

飼っている犬の所在地が他市町村から忠岡町へ変更になった場合は、生活環境課へ以前に住んでいた市町村で交付された鑑札をお持ちください。無料で忠岡町の鑑札をお渡しします。
(注意)鑑札を紛失された場合は、鑑札再発行手数料として1,600円が必要となります。

忠岡町外へ転出したとき

忠岡町で交付された鑑札を持って、引越し先の市町村の担当課で手続きを行ってください。

狂犬病予防注射

飼い犬は毎年1回狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。
町で毎年4月に行っている集合注射会場で受けるか、動物病院で必ず受けてください。
狂犬病集合注射会場、日程の案内は飼い犬登録されている飼い主の方に郵送するほか、毎年「広報ただおか3月号」に掲載します。

狂犬病予防注射料金 3,300円(注射料金2,750円、注射済票交付手数料550円)

動物病院で狂犬病予防注射を受ける場合

注射料金の他に診察料等が必要になる場合がありますので、事前にご確認ください。
また、動物病院で受けた場合、注射済票は生活環境課の窓口で交付しますので、予防注射を受けた証明書を持ってお越しください。

注射済票交付手数料 550円

忠岡町内の動物病院
病院名 所在地 電話番号
オハナ犬猫病院 泉北郡忠岡町北出3丁目3-13 0725-32-2274

鑑札・注射済票の装着をお願いします

交付された鑑札や注射済票は、狂犬病予防法により飼い犬に着けるように義務付けられています。
鑑札を着けることで、迷い犬として保護された場合でも容易に飼い主を捜すことができます。

犬猫のマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日の「改正動物愛護管理法」施行により、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられました。
新しく犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、自分の住所や氏名・電話番号を変更登録する必要があります。
既に犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありませんが、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震など災害、盗難や事故によって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まることから、マイクロチップの装着が推奨されています。
また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、下記の指定登録機関に飼い主の情報の登録(または変更)をしなければなりません。

マイクロチップ装着義務化に係る狂犬病予防法の特例について

犬にマイクロチップを装着し、環境省データベースの登録申請を行った場合、マイクロチップを狂犬病予防法の鑑札(登録申請があったもの)とみなす制度です。

本町は、令和5年4月1日よりこの特例制度を適用しています。

詳細については、「犬のマイクロチップ装着に係る狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。