野焼きは法律で禁止されています

更新日:2023年03月28日

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により禁止されており、違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。

次の方法による場合は、対象外です。

  1. 廃棄物処理法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

政令で定める廃棄物の焼却とは

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例外行為であっても、生活環境上支障を与えたり、苦情等がある場合には、改善指導を行います。

野外焼却に対する問合せ

野焼きで困っている場合には、次の点を了承していただき、生活環境課までお問い合わせください。

  • 野外焼却の状況等についてお聞きします(焼却している場所、焼却している物、焼却している人の氏名等)。
  • 連絡者の氏名、住所、電話番号をお聞きする場合があります(焼却している物に対し、連絡者の氏名等を教えることはありません。

火災の危険性がある場合

消防署へも連絡してください。
忠岡町消防署
電話 0725-32-0119

産業廃棄物の焼却や常習性がある場合

産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと)がある場合には、警察へ連絡してください。
泉大津警察署
電話 0725-23-1234