水環境・水質汚濁

更新日:2023年03月28日

水質関係

申請・届出・規制に関する窓口について

大阪版地方分権推進制度により、大阪府より平成23年10月1日から下記の事務が本町へ委譲されました。

委譲された水質関係の事務

  1. 水質汚濁防止法に係る規制事務
  2. 大阪府生活環境の保全等に関する条例に係る規制等事務(水質関係のみ)

(注意)水質汚濁防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例に関する様式、記載方法等については、大阪府のホームページをご参照ください。なお、本町へ委譲された事務は泉大津市へ事務委託している関係で、申請書又は届出書の宛名を「泉大津市長」としてください。

提出先及び提出部数
  • 提出窓口:役場生活環境課窓口(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く9時00分~17時30分まで)
  • 提出部数:3部

(注意)なお、瀬戸内海環境保全特別措置法に関する申請書の宛名は、「泉州農と緑の総合事務所長」として、部数3部を泉大津市環境課へ直接提出してください。

水質汚濁防止法が一部改正されました

平成24年6月より水質汚濁防止法が一部改正されました。詳細は下記のページを参照ください。