罹災証明書及び罹災届出証明書の交付手続きについて

更新日:2023年03月28日

概要

風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災を除く)により被災した住家等の被災の状況について市区町村が証明をするもので、罹災証明書と罹災届出証明書があります。これらの証明書は、各種被災者支援制度を利用する際や保険金の請求等に必要となる場合があります。どちらの証明が必要となるかは事前に提出先にご確認ください。

対象となる災害

忠岡町域で発生した、災害対策基本法第2条1項に規定する風水害、地震、大雪、落雷等の自然災害(火災を除く)。

罹災証明書

自然災害(火災を除く)による住家の倒壊などの被害にあわれた場合に、住家の被害の程度(全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水)を災害対策基本法に基づき忠岡町が証明し発行するものです。

罹災届出証明書

自然災害(火災を除く)によって被害が生じた旨の届出があった事実を忠岡町が証明するものです。自動車、カーポート、家財、墓石などの住家以外の被害の場合、住家で被害の程度を必要としない場合や被害と災害の因果関係が確認できない場合などに発行するものです。

(補足)保険会社や各種被災者支援制度の利用において、具体的な損傷割合を求められていないものについては、基本的に「罹災届出証明書」による証明となります。

申請方法

必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 被害箇所の写真(現像した写真またはプリンターで印刷したもの)
  • 代理人申請であれば委任状(同一世帯員であれば不要)

申請場所

忠岡町役場 町長公室 危機管理課

申請書等様式

罹災証明書申請書

罹災届出証明書申請書

委任状

この記事に関するお問い合わせ先

自治防災課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

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