要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

更新日:2023年03月28日

1.要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等の義務化について

 平成29年6月に水防法の一部が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内など、水害や土砂災害のリスクが高い区域に位置する要配慮者利用施設について、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。

2.要配慮者利用施設の範囲

 要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設です。
 なお、避難確保計画の作成等が法律上の義務付けの対象となるのは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、忠岡町地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設です。

参考

3.避難確保計画の作成について

 避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な以下の事項を定めた計画です。

  • 防災体制
  • 避難誘導
  • 施設の整備
  • 防災教育及び訓練の実施
  • 自衛水防組織の協議
  • その他施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

避難確保計画を作成・変更したときは、遅延なく、その計画を忠岡町長へ報告する必要があります。

4.避難確保計画作成の手引き・ひな形等について

避難確保計画作成の手引きについて

避難確保計画ひな形について

参考

計画作成において、防災体制を検討するにあたり、以下のリンクを参考にしてください。

 国土交通省ホームページにおいて、自治体職員や要配慮者利用施設の管理者等を対象とした、避難確保計画作成のための解説動画が公表されています。

5.避難訓練結果報告について

 水防法の改正に伴い、要配慮者利用施設が避難確保計画に基づいた避難訓練を実施した場合、その結果を忠岡町長に報告することが計画作成とあわせて義務化されました。避難確保計画を作成された該当施設は、避難訓練を年1回以上実施し、「避難訓練結果報告書」を訓練実施後1ヶ月以内に、持参・郵送・ファックスにてご報告ください。

6.避難確保計画作成時及び避難訓練実施後における町長への報告について

避難確保計画

  • 提出物:避難確保計画 2部(作成時・変更時)
  • 提出方法:持参又は郵送

避難訓練実施報告書

  • 提出物:避難訓練実施報告書(訓練実施後1ヶ月以内)
  • 提出方法:持参・郵送・ファックスのいずれか

提出先

町長公室危機管理課(役場5階)

連絡先

  • 電話 0725-22-1122(内線196・197)
  • ファックス 0725-22-0364

この記事に関するお問い合わせ先

自治防災課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-0364

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