大阪府自転車条例 自転車保険の加入が義務化されます

更新日:2023年03月28日

自転車利用者のマナー違反等による事故が多発している事をうけ、大阪府では自転車条例が制定されました。
(平成28年4月1日施行)
条例に基づき、自転車保険の加入が平成28年7月1日から義務化されました。

自転車条例の概要

  1. 自転車保険の加入の義務化
    自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と被害者の保護を図るため、自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。
  2. 交通安全教育の充実
    児童生徒に対する交通安全教育の指導強化や、家庭・職場における交通安全教育の実施に努めましょう。
  3. 自転車の安全利用
    利用する自転車の点検・整備を受けましょう。また、高齢者の方は、乗車時のヘルメット着用を心がけましょう。
  4. 交通ルール・マナーの向上
    自転車は車両です、ルールやマナーを守って適正に利用しましょう。

詳しくは大阪府のホームページをご覧いただくか、大阪府自転車条例総合窓口までお問い合わせください。

条例に関するお問い合わせ先

大阪府自転車条例総合窓口

  • 大阪府中央区大手前3丁目2番12号 大阪府庁4階
  • 電話 06-6944-6736