区域外就学について
区域外就学(住民票のある市町村と異なる市町村立学校への就学)
小・中学校への就学は、住民票のある市町村立学校への就学を原則としてますが、本町では以下の理由に該当されている場合、保護者からの願い出により区域外就学を以下の条件を附して許可しております。
なお、以下の理由は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
希望される場合は、印鑑等をご持参の上、教育総務課までお越しください。
許可条件
- 児童・生徒にとって通学が大きな負担とならないこと。
- 通学途中の安全については保護者が全責任を持つこと。
- 許可期間中に申請時の理由が変更または消滅した場合は、保護者は速やかに教育委員会に届出ること。
- 他市町村との協議が成立すること。
許可が可能な事由
以下の理由は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
理由 | 期間 | 添付書類 |
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最終学年で転出する必要が生じ、従前の学校で卒業を希望する場合 | 卒業までの期間 |
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修学旅行実施前に転出する必要が生じ、従前の学校で修学旅行に参加を希望する場合 | 修学旅行が終了する月末まで |
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学期途中で転出する必要が生じ、学期末まで従前の学校に就学を希望する場合 | 当該学期末まで |
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学期途中で転入する必要が生じ、学期当初から転入予定先の学校への就学を希望する場合 | 転入するまでの期間 | 教育委員会が必要とする書類 |
住宅の新築及び購入により転入予定があり、学期の初めから転入予定先の学校へ就学を希望する場合 | 転入するまでの期間 | 住宅購入契約書(写し)または建築工事請負契約書(写し) |
住宅の建て替え等により一時的に他の市町村へ転居している場合 | 概ね6ヶ月間程度 | 建築工事請負契約書(写し) |
小・中学校の新一年生で、4月末日までに転入予定があり、転入予定先の学校へ入学式時から就学を希望する場合 | 転入するまでの期間 | 教育委員会が必要とする書類 |
特別な事情により教育的配慮が要する場合 | 教育委員会が必要と認める期間 | 教育委員会が必要とする書類 |
更新日:2023年03月28日