ただおか妊婦応援ギフト(妊婦支援給付金)について
事業の概要
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、これに伴い「忠岡町出産・子育て応援事業」は令和7年3月で終了しました。
令和7年4月から、忠岡町では「ただおか妊婦応援ギフト(妊婦支援給付金)」を支給します。
妊婦応援ギフトについて
・妊婦応援ギフト(1回目)
1.対象者:忠岡町に住民票があり、令和7年4月1日以降、産科医療機関等で胎児の心拍が確認できている方
(令和6年度中に出産応援ギフトを受給された方は除きます)
2.支給額:妊婦1人あたり5万円
3.支給方法:母子健康手帳交付時の面談で申請書を交付します。面談後に申請が可能です。
※妊婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
※申請内容に不備がある場合などは、支給が遅くなることがあります。
【提出書類】
・妊婦給付認定申請書
・申請者(妊婦)の本人確認の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
・妊婦応援ギフト(2回目)
1.対象者:忠岡町に住民票があり、令和7年4月1日以降、出産された方
2.支給額:妊娠しているこども1人あたり5万円
3.支給方法:出生届出時に申請書を交付します。新生児訪問またはすこやか訪問後に申請書が可能です。
※産婦本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
※申請内容に不備がある場合などは、支給が遅くなることがあります。
【提出書類】
・妊娠しているこどもの数の届出書
・妊婦給付認定がお済みでない人:妊婦給付認定申請書
・申請者(産婦)の本人確認の書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方へ
令和7年4月以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方も申請いただける場合があります。
また、令和7年4月以降、妊娠届出をする前に流産や人工妊娠中絶等を経験した方も申請できる場合があります。
いずれも、医師が胎児心拍を確認した妊娠の事実が必要となりますので、「妊婦給付認定用証明書」の提出が必要となります。
妊婦給付認定用証明書のダウンロードはこちらから。 (PDFファイル: 116.3KB)
妊婦応援ギフトについてのよくある質問
Q1 忠岡町妊婦応援ギフトの支給要件を教えてください。
A1 忠岡町に住民票があり、令和7年4月1日以降、妊婦である方が支給対象となります。ただし、令和6年度中に「出産応援ギフト」を受給された方は「妊婦応援ギフト1回目」の支給対象外となります。
Q2 妊婦応援ギフトの支給される金額を教えてください。
A2 妊娠に対して5万円、妊娠しているこどもの人数に応じて5万円を2回に分けて支給します。申請書は、妊娠届出の際に実施される面談時と出生届出後に交付します。
Q3 妊婦応援ギフトの振込口座を、夫名義(こども名義)の口座とすることはできますか。
A3 妊婦(産婦)本人名義以外の口座に振り込むことはできません。
Q4 流産・死産となりました。妊婦応援ギフトの給付を受けることはできますか。
A4 流産・死産となった場合でも、妊婦応援ギフト(1回目・2回目)の対象となります。※妊婦給付認定用証明書の提出が必須となります。
Q5 妊娠の届出をする前に流産しました。妊婦応援ギフトの給付を受けることはできますか。
A5 産科医療機関を受診する前に流産に至った場合は支給することはできません。妊娠の届出がない場合でも、流産等の前に産科医療機関を受診し、医師が胎児心拍の確認をしていれば、「妊婦給付認定用証明書」を提出することで給付を受けることができます。
Q6 DVなどにより、やむを得ず、住民票をもとの住所地から移動させずに別の市町村に避難しています。この場合、住民票のある市町村・避難先の市町村のどちらへ妊婦応援ギフトの申請をしたらよいですか。
A6 住民票のある市町村に申請してください。
Q7 妊娠届を忠岡町で提出後、妊婦応援ギフト(1回目)の申請をせずに他市町村へ転出しました。この場合、忠岡町・転出先の市町村のどちらに妊婦応援ギフト(1回目)の申請をしたらよいですか。
A7 転出先の市町村に申請してください。ただし、転出先の市町村では妊婦応援ギフトの名称が異なりますのでご注意ください。(制度は同じです)
Q8 1回目の支給を忠岡町で受けた後に他市町村に転出しました。出産後に2回目の支給を受けるには、忠岡町・転出先の市町村のどちらへ申請をしたらよりですか。
A8 転出先の市町村にて「妊婦給付資格認定」を受け、胎児の数の届出(妊娠しているこどもの数の届出)をすることで2回目の給付を受けることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663
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更新日:2025年09月08日