忠岡町教育委員会後援名義の申請について

更新日:2023年06月26日

忠岡町教育委員会(以下「委員会」という。)では、行政機関、公益法人、その他公共団体又は民間団体等が行う事業に対して、後援名義の使用及び教育長賞又は教育委員会賞の賞状交付等(以下「後援名義の使用等」という。)を承認しています。

(注意)忠岡町へ申請する場合は、秘書人事課へ別途申請が必要です。ご留意ください。

承認基準

承認基準については、次のとおりです。

 1.公共性が高く、教育、学術、文化又はスポーツの普及に寄与するものであること。
 2.教育の目的を阻害する恐れがないこと。
 3.その事業の性質又は規模等から教育効果があると認められるものであること。
 4.委員会の推進する施策等に反しないこと。
 5.公序良俗に反しないこと。
 6.政治的、宗教的な活動に関するものでないこと。
 7.営利を主たる目的としていないものであること。
 8.他の団体等との関係において紛争の発生が予見されるものでないこと。
 9.申請者、名義使用者及びその他関係者一切に、忠岡町暴力団排除条例(平成24年忠岡町条例第1号)に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者がいないこと。
 10.申請する事業等の実施日以前3年間において、後援名義の使用等承認を取り消されていないこと。
 11.その他委員会が必要と認めるもの。

申請手続き

「忠岡町教育委員会後援名義の使用等申請書(様式第1号)【様式(Word)(PDF)】」に次の書類を添付して、事業開始の1月前までに提出してください。

 1.役員名簿
 2.開催要綱
 3.収支予算書
 4.定款、会則、規約等
 5.賞状の文案又は賞状の写し(賞状交付がある場合)
 6.その他委員会が必要と認める文書

(注意)申請内容に変更が生じた場合は、書面にて速やかに申し出てください。

使用等可否の通知

後援名義の使用等の可否について、申請者宛てに「忠岡町教育委員会後援名義の使用等承認通知書(様式第2号)」又は「忠岡町教育委員会後援名義の使用等不承認通知書(様式第3号)」により通知します。なお、使用等の承認後に次のいずれかに該当する場合は取消しとなり、「忠岡町教育委員会後援名義の使用等承認取消通知書(様式第4号)」により通知します。予めご了承ください。

 1.上記「承認基準」に記載の承認の条件を満たさなくなったとき。
 2.申請内容に変更が生じたにも関わらず、その申し出がなかったとき。
 3.申請に虚偽又はそれに類する記載があったとき。
 4.承認を受けた後、不正な行為を行った者又は暴力団の利益になり、若しくはなる恐れのある者を使用したとき。

実績報告書の提出

後援名義を使用する事業が終了したときは、申請者は、事業終了後1月以内に「忠岡町教育委員会後援名義の使用等事業実績報告書(様式第5号)【様式(Word)(PDF)】」に次の書類を添付して提出してください。

 1.開催要綱
 2.当日プログラム
 3.事業収支決算書
 4.その他委員会が必要と認める文書

注意事項

・後援名義の使用等を承認した事業において損害が生じた場合、本委員会は責任を負いかねますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
・審査に時間を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育総務課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1855

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