特別児童扶養手当

更新日:2023年03月28日

障害のある20歳未満の児童を養育している方に対し、特別児童扶養手当を支給します。

特別児童扶養手当をうけることができる方

中程度以上の身体障害または知的障害、精神障害のため、日常生活において監護を必要とする20歳未満の児童を養育している方。

手続きに必要な書類

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  3. 障害判定書類(下記のいずれか)
    • 診断書(所定の様式によるもの)
    • 身体障害者手帳の写し
    • 療育手帳AまたはB1の写し
  4. 印鑑及び銀行預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)

(注意)個々の要件により必要な書類は異なります。

特別児童扶養手当の額(令和5年4月から)

児童1人につき月額 1級 53,700円 2級 35,760円

(注意)ただし、所得が一定額以上の場合は、所得制限により、受給資格を認定されても手当は支給されません。

特別児童扶養手当の支給

手当は認定されると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として手当は、4月、8月、11月のそれぞれ11日(その日が金融機関休業日の場合は直前の金融機関の営業日)に指定した金融機関の口座に振り込まれます。

詳細は、下記の大阪府のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663

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