子ども医療
子ども医療費助成制度のご案内
子ども医療費の助成をうけるためには、申請が必要です!!
大阪府内の医療機関で保険診療を受けた場合、窓口で「健康保険証」と「子ども医療証」を提示すると一定の自己負担額で受診できる制度です。
(注意)所得制限はありません。
1 助成対象
通院・入院(食事療養費を含む)…18歳に達した日以後最初の3月31日まで(令和4年10月1日から)
(生活保護受給世帯・他の公費医療(ひとり親家庭医療など)を受給中の児童は除く。)
2 一部自己負担額
- 1医療機関あたり通院・入院 1日あたり各500円(月2日(1,000円限度))
(同一医療機関であれば、同月内3日目以降の医療費は無料となります。) - 対象者1人あたりの1ヵ月負担限度額2,500円
自己負担額例示
同月内にA病院、B病院及びC病院を受診した場合
医療機関 | 1日目 | 2日目 | 3日目以降 | 合計 |
---|---|---|---|---|
A病院 |
500円 | 500円 | 0円 | 1,000円 |
B医院 |
500円 | 500円 | 0円 | 1,000円 |
C病院 |
500円 | 0円 | 0円 | 500円 |
3 「子ども医療証」の申請に必要なもの
- 健康保険証
- 印かん(シャチハタ不可) など
(転入などに伴い、所得証明が必要な場合もあります。)
4 償還払いについて
医療費(自己負担分)を一旦医療機関に支払った場合は、支払われた医療費(一部自己負担額を除く。)をお支払いします。(ただし、高額療養費や家族療養費付加金などの還付を受けられる場合、還付後の申請になります。)該当される方は、下記の書類をお持ちの上、手続きをしてください。
- 対象者1人当たり1ヵ月負担限度額2,500円を超える場合
- 府外の医療機関で受診した場合
- 医療証を提示できなかった場合 など
(注意)申請に必要な書類
- 健康保険証
- 印かん(シャチハタ不可)
- 保護者の振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 保険適用とわかる領収書 など
変更届が必要な場合
- 住所、氏名に変更があったとき
- 保険に変更があったとき(例:社会保険から国民保険,社会保険)
この記事に関するお問い合わせ先
こども課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128
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更新日:2024年04月23日