児童扶養手当

更新日:2023年03月28日

児童扶養手当は離婚等により父又は母がいない家族の児童のほか、父又は母の行方不明、遺棄等によるひとり親家庭状態の世帯の児童について、その児童を監護する父母又は、父母に代わってその児童を養育している養育者に児童扶養手当を支給し、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の健全な育成を図ることを目的として支給されます。

児童扶養手当をうけることができる方

ひとり親家庭で、一定の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(中度以上の障害があるときは、20歳未満)を監護している父母又は父母に代わって児童を養育している方が受給できます。
なお、手当は対象児童が満18歳に達する以後の最初の3月31日まで支給されます。
ただし、所得制限等があります。また公的年金(遺族年金等)の受給者は対象外です。

手続に必要な書類

  1. 児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(離婚等の請求事実の記載があるもの)
  3. 印鑑及び銀行預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)
  4. その他必要な書類

(注意)個々の要件により必要な書類は異なります。

児童扶養手当の額(令和5年4月から)

手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の所得によって決まります。
ただし、所得が一定額以上の場合は、所得制限により児童扶養手当は一部支給、又は支給されません。

全部支給の場合

月額

  • 児童数1人 … 44,140円
  • 児童数2人 … 54,560円
  • 児童数3人 … 60,810円

(注意)以降1人増す毎に月額6,250円加算

一部支給の場合

月額

  • 児童数1人…44,130円~10,410円
  • 児童数2人…54,540円~15,620円
  • 児童数3人…60,780円~18,750円

(注意)以降1人増す毎に月額6,240円~3,130円加算

児童扶養手当の支給

手当は認定されると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれ11日(その日が金融機関休業日の場合は直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分まで(2か月分)が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

児童扶養手当と公的年金の併給について

平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分の手当が支給されることとなります。(支給は平成27年4月期払からとなります。)

児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変わりました

令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663

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