児童扶養手当

更新日:2025年06月15日

父母の離婚や父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

受給資格者

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し児童と生計を同じくする父、母もしくは父に代わって児童を養育する養育者に支給されます(児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある人)。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻しないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童(孤児等)

手続に必要な書類

  1. 児童扶養手当認定請求書
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(離婚等の請求事実の記載があるもの)
  3. 印鑑及び銀行預金通帳(普通預金で請求者本人名義のもの)
  4. その他必要な書類

(注意)個々の要件により必要な書類は異なります。

児童扶養手当の額(令和7年4月から)

手当の額は、請求者または配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)に決定されます。

全部支給の場合

月額

  • 児童数1人 … 46,690円
  • 児童数2人目以降 …1人増えるごとに月額11,030円を加算

一部支給の場合

月額

  • 児童数1人…46,680円~11,010円
  • 児童数2人目以降 …1人増えるごとに月額11,020円~5,520円を加算 

児童扶養手当の支給

手当は認定されると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
原則として手当は、1月、3月、5月、7月、9月、11月のそれぞれ11日(その日が金融機関休業日の場合は直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分まで(2か月分)が、指定した金融機関の口座に振り込まれます。

児童扶養手当と公的年金の併給について

平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分の手当が支給されることとなります。(支給は平成27年4月期払からとなります。)

児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変わりました

令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

この記事に関するお問い合わせ先

こども課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1128

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