児童手当

更新日:2023年03月28日

児童手当制度について

 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了前までの児童を養育している方に支給します。

児童手当の支給額 (月額)

所得制限

児童手当等には所得制限があります。児童を養育している方の所得に応じて支給される児童手当等の金額が変わります。

所得制限
扶養親族等の数 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円

(注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

 扶養親族等の数に応じて、所得額ベースの限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

1.所得制限限度額未満の方

  • 3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳以上~小学生:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円(一律)
(注意)第何子の数え方

請求者(受給者)が監護する児童で、18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童を年齢の高い順から第1子、第2子と数えます。

2.所得制限限度額額以上で所得上限限度額未満の方

5,000円(一律)

3.所得上限限度額以上の方

児童手当等は支給されません。

(注意)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要になりますので、ご注意ください。

支給月

  • 6月期(2月~5月分)
  • 10月期(6月~9月分)
  • 2月期(10月~1月分)

請求手続きについて (注意)公務員の方は勤務先へ申請してください

 出生、転入等により受給資格が生じた場合、役場2階健康こども課で申請してください。申請日の翌月分から支給します。
 なお、出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生、転入等の日の翌月分から支給されます。

申請に必要なもの

  • 請求者名義の金融機関の通帳又は口座等のわかるもの
  • 請求者の(注釈)健康保険証
  • 請求者及び配偶者の個人番号がわかるもの
  • 請求者(代理人)の身元確認ができるもの

(注意)受給資格確認のため、この他に書類の提出をお願いさせていただく場合があります。

(注釈)健康保険証…児童手当では、請求者が被用者(国民年金以外の方)であるか、非被用者(国民年金の方または年金未加入の方)であるかによって、国・県・市での児童手当の費用の負担割合が異なります。そのため、その事実を明らかにすることができる書類として、健康保険証が必要です。

各種届出について

現況届

令和4年6月より原則提出が不要になりました。

提出が必要な方には、毎年6月1日頃に健康こども課よりご案内いたします。この届がないと6月以降の児童手当が受給できなくなりますので、必ず提出してください。

額改定認定請求書

出生などにより子どもが増えた場合

額改定届

支給対象となる子どもが減った場合

事由消滅届

他市町村へ転出した、離婚して子どもを監護しなくなった、受給者が公務員になった場合など

備考

(注意)町内転居、氏名変更、金融機関変更等も届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-8663

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