放課後児童健全育成事業(児童福祉法第6条の3第2項)の届出について

更新日:2023年03月28日

 平成24年8月に「子ども・子育て関連3法」が公布され、平成27年4月1日に施行されました。
 これにより児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下、「法」という。)が一部改正され、法第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業の実施に関する事項が変更されました。
 これにより、放課後児童健全育成事業を実施する場合は、あらかじめ市町村に対して、届出を行うことが義務づけられました。
 また、実施に際しては、忠岡町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年9月忠岡町条例第422条。以下「条例」という。)を遵守した運営をしていただくこととなります。
 放課後児童健全育成事業を実施される方は下記様式により事業開始届等を作成の上、教育委員会教育部生涯学習課(忠岡町文化会館1階)までご提出ください。  

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
〒595-0813 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南1-18-17(文化会館内)
電話:0725-90-5300(直通)
ファックス:0725-32-7819

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