就学援助申請
忠岡町では、経済的な理由によりお子様を就学させるのにお困りの保護者に対し、就学に必要な費用の一部を援助しています。
援助を希望される方は、申請書に必要事項を記入・押印していただき、必要書類を添えて、必ず申請期間中に提出してください。
申請期間は、毎年3月中ごろから4月末までです。
詳細については、4月広報や、新学期に学校を通じて配布する案内文書をご覧ください。
- (注意)昨年度に認定された方で、引き続き援助を希望される方も、再度申請が必要です。
- (注意)新小学1年生で「入学準備金」の支給を受けた方でも、学用品費等や給食費などが援助される「就学援助費」を受ける場合、別途申請が必要になりますので、ご注意ください。
- (注意)受付期間を過ぎてからの認定は申請された翌月分からの援助となります。
支給額は各費用の月割額となり、新入学学用品費等支給できない項目がありますのでご了承ください。
令和6年度義務教育就学援助申請
受付期間
令和6年3月11日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日)17時30分締切
申請関係ダウンロード(下の1、2をクリックしてダウンロードできます。)
1.就学援助申請書(兼委任状) (PDFファイル: 138.3KB)
申請方法
教育委員会(シビックセンター4階)で申請書を受け取り(または上記で1、2をダウンロード、提出していただく書類は1のみとなります。)、必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付して提出ください。
添付書類
- 令和6年1月1日現在、他市町村に居住されていた方は、前居住市町村にて6月1日以降に発行される令和6年度課税(所得)証明書
- 賃貸住宅に住んでおられる方は、家賃の月額を証明できる書類(契約書・納付書等)
(注意)添付書類は、窓口にてコピーをとらせていただきます。
備考
- (注意)生活保護受給世帯の方は本制度の対象となりません。
- (注意)前年所得を申告されていない方は、審査できませんので、申告を済ませてから申請期間中に申請をしてください。
所得がない方や税務上申告の必要がない方も所得確認のため、必ず申告してください。未申告の場合は認定いたしません。
決定と支給方法
- 前年中(1月から12月)の総所得金額が基準額(生活保護基準の1.2倍)以下の世帯が援助を受けることができます。
(注意)基準額は、世帯構成により変わります。 - 認否決定通知書は、6月下旬頃に申請書のご住所へ郵送します。
- 年間限度額内の範囲で、年3回にわけて指定の口座へ振り込みます。
援助内容
- 学用品費
学用品費、通学用品費、新入学用品費、校外活動費、修学旅行費 - 医療費
学校から治療指示のあった以下の病名に係る医療費の実費額- トラコーマ・結膜炎・むし歯・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・寄生虫病、はくせん・かいせん・のうかしん
(注意)なお、上記医療費の援助を受けるためには、事前に手続きが必要です。- 治療前に学校へ「学校病被患者調書」の交付を申し出てください。
- 「学校病被患者調書」に必要事項を記入し、教育委員会又は学校へ申請してください。
- 「医療券」が交付されます。(「医療券」は教育委員会で発行するため、学校へ申請された場合は後日交付となります。)
- 「医療券」を持参し、医療機関で受診してください。
- トラコーマ・結膜炎・むし歯・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・寄生虫病、はくせん・かいせん・のうかしん
- 災害共済給付制度における共済掛金
- 給食費
その他
- 申請書に注意事項等を記載しておりますので、必ずご覧ください。
- 申請書に虚偽を記載した場合、認定の取り消し及び援助費の返還をしていただくことになります。
- 認定後、生活保護を受給されることになった場合は、必ず教育委員会までご連絡ください。
- 申請書に記載していただいた事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会まで連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育総務課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1855
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月01日