重度障がい者等医療費助成制度について

更新日:2024年04月25日

重度障がい者等医療費助成制度とは

一定の障がいがある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう、保険診療が適用される医療費(食事療養費は除きます。)の自己負担額の一部を公費で助成する制度です。

対象者

  • 精神障がい者保健福祉手帳1級所持者
  • 特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証所持者で、障害年金(または特別児童扶養手当)1級該当者
  • 身体障がい者手帳1級または2級所持者
  • 重度の知的障がい者
  • 中度の知的障がい者で、身体障がい者手帳所持者
  • 中度の知的障がい者(町単独事業)

上記のいずれかに該当する者であって、国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者または健康保険等の被保険者及び被扶養者が対象となります。

ただし、本人の所得が障害基礎年金(国民年金法)の全部支給停止となる額を超える人は除きます。

一部自己負担金

  • 1つの医療機関・訪問看護ステーションあたり、入院・通院1日500円以内
  • 1つの調剤薬局あたり、1日500円以内
  • 複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額3,000円

注意

  • 同一の医療機関でも、歯科は別の医療機関とみなします。
  • 同一の月に同一の医療機関で入院及び通院があった場合は、それぞれ別の医療機関で受診したものとみなします。
  • 同一の月に支払った自己負担金を合算した額が3,000円を超えた場合は、合算した額から3,000円を控除した額を償還します。【対象となる方には、お知らせをお送りします。】
  • 他の公費負担医療の給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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