障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

更新日:2023年03月28日

障害者差別解消法とは

 障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指して、平成25年6月26日に制定されました(全部施行は平成28年4月1日)。この法律には、国の行政機関や地方公共団体及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止するとともに、それを実行的に推進するための基本方針や対応要領を作成すること、また、相談及び紛争の防止等のための整備、啓発活動等の「障がいを理由とする差別」を解消するための支援措置が定められています。

障がいを理由とする差別とは

不当な差別的取り扱い

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスや各種機会の提供を拒否したり、提供に当たって条件を付けたりするような行為を言います。

  • (例)障がいがあることを理由として、入会や契約を断る。
  • (例)障がいがあることを理由として、入店やサービスを提供することを断る。
  • (例)障がいがあることを理由として、窓口対応を拒否する、順番を遅くする、書面や資料を渡さない。
  • (例)特に必要がないにもかかわらず、付き添い者の同行を求める。など

合理的配慮の不提供

 障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、過度な負担でないにもかかわらず「社会的障壁」を取り除くために必要で合理的な配慮を行わないことをいいます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合は、差別に当たります。

  • (例)聴覚障がいがあることを伝えたのに、音声だけで伝えて筆談しない。
  • (例)視覚障がいがあることを伝えたのに、見ないとわからない説明しかしない。
  • (例)車いすの方が段差を通過したり、乗り物に乗ったりするときに手助けをしない。

差別を解消するための措置

  1. 国の行政機関・地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別(不当な差別的取り扱い)の禁止
  2. 国の行政機関・地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止
  3. 民間事業者の合理的配慮の努力義務

障害者差別解消法についてより詳しいことは内閣府のホームページをご覧ください。

障害者差別解消法についてより詳しいことは内閣府のホームページをご覧ください。

差別をされた時の相談窓口

 障がいを理由とする差別を受けた時は、地域福祉課・企画人権課に相談してください。窓口に来ることが難しい場合は、電話やファックス、ホームページ下欄の「ご意見/ご質問」ページにてご連絡ください。

相談窓口

地域福祉課

  • 場所 忠岡町役場 1階
  • 電話 0725-22-1122(代表)
  • ファックス 0725-22-1129

企画人権課

  • 場所 忠岡町役場 5階
  • 電話 0725-22-1122(代表)
  • ファックス 0725-22-0364

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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