障がい福祉サービス等に関する過誤申立について

更新日:2023年03月28日

過誤申立とは?

 既に本町からの支払いが確定した報酬請求の内容に誤りが判明した場合、事業所は町へ過誤の申立を行い、当該請求書を取り下げる必要があります。

過誤申立の手順

(1) 過誤申立書の作成と提出

 過誤申立書(注意:様式は次のファイルをクリックしてダウンロードできます)を作成のうえ、再請求する月の前月末までに下記まで提出してください。

提出先

〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1丁目34番1号 忠岡町役場 地域福祉課 宛

(2) 再請求

 通常月分の請求書と一緒に、過誤申立分の請求書を国保連合会に電子請求してください。

(3) 過誤調整

 国保連合会において差額調整が行われます。

留意点

 過誤には「同月過誤」と「通常過誤」の2種類があります。どちらかの方法で行ってください。

1. 同月過誤

 同月過誤とは、支払いを受けた障がい福祉サービス費等の取り下げと、取り下げを行う分の再請求を同一月内に行います。 同月過誤を行った月の請求額と過誤分請求額から過誤額の調整を行うので、事業所の負担を少なくすることができます。

同月過誤を行った場合の金額調整は、下記のとおりです。

当月請求額 - 過誤額 + 過誤分請求額 = 支払決定額

2. 通常過誤

 通常過誤とは、支払いを受けた障がい福祉サービス費等の取り下げだけを行うもので、過誤決定通知書を確認した後(過誤処理を行った翌月以降)に再請求を行います。

通常過誤を行った場合の金額調整は、下記のとおりです。

当月請求額 - 過誤額 = 支払決定額

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

お問い合わせフォーム