移動支援事業の利用適正化を図ります。

更新日:2023年03月28日

 地域生活支援事業のうち移動支援事業については、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的として行われています。
 ただし、障がい福祉サービスのうち、障がい者等の外出を支援するサービスである「居宅介護」「重度訪問介護」「同行援護」及び「行動援護」の利用対象となる障がい者等につきましては、これらの自立支援給付を適用することを基本としています。
 今後、移動支援事業の利用申請(新規及び更新)の際には、以下の1~4の項目について10~15分程度の聞き取りをさせていただきますので、ご確認の上、移動支援事業利用申請書(様式第1号)によりご申請ください。

  1. 「同行援護」又は「行動援護」の対象者に該当していないか
    • (注意)「同行援護のアセスメント調査票」「行動援護の判定基準表」の各項目を聞き取り、判断します。
    • (注意)該当している場合は、自立支援給付の利用が優先されます。
  2. 移動支援事業の利用に際して必要な支援の内容
    例:移動介助、食事介助、排泄介助等の具体的な支援内容
  3. 移動支援事業の利用内容(用途、場所、頻度など)
    例:週1回、約3時間、近隣商業施設へウィンドウショッピング、など
  4. 移動支援事業のひと月あたりの利用希望時間
    (注意)利用希望時間数が必ずしも支給決定時間となるわけではありません。

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福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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