日中活動サービスの支給量の決定について

更新日:2023年03月28日

日中活動サービスの支給決定日数の適正化を図ります。

 障がい福祉サービスのうち、日中活動サービスについては原則として各月の日数から8日を控除した日数(以下、「原則の日数」という。)を上限として支給決定を行っていますが、次の場合には原則の日数を超える支給量を定めることが可能として支給決定を行ってきたところです。

  1. 日中活動サービスの事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合
    (詳しくは下記ページをご参照ください。)
  2. 心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑み、本町が必要と判断した場合
    (詳しくは下記ページをご参照ください。)

 しかし、1において利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出受理書の写し及び利用日数管理票の提出がないケースや、2において本町が想定していない利用状況が散見されるようになったため、令和2年4月より添付書類の提出を必須といたします。

対象となる日中活動サービス等の種類

  • 生活介護
  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援型(A型・B型)

各月の「原則の日数」

各月の原則の日数の詳細
各月の日数 原則の日数
1月・3月・5月・7月・8月・10月・12月 31日 23日
4月・6月・9月・11月 30日 22日
2月 28日または29日 20日または21日

(注意)対象期間を4月から翌年3月とした場合の、「原則の日数」の総和は269日です。

1.利用日数の特例の適用について

 3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲である場合、都道府県に「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書」を提出し受理されている事業所は、一時的に「原則の日数」を超えて利用することができます。利用日数の特例の適用を受けた事業者は、対象期間の最初の月の介護給付費等の請求に当たって都道府県から交付された届出受理書の写しと利用日数管理表の提出が必要です。

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2.利用者の状態から必要と認められた場合

 心身の状態が不安定であったり、介護者が不在で特に支援の必要があったり、利用者の状態等を鑑み、本町が必要と判断した場合については「原則の日数」を超える支給決定を行うことができます。本町が要否を判断するにあたり「原則の日数」を超える支給決定が必要な理由書の提出が必要です。

(注意)当該決定は計画相談支援の支給決定を受けている方が対象です。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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