手帳の手続き
1.身体障害者手帳の手続きについて
身体障害者手帳には、障害の程度により1級から6級までの区分があります。
また、手帳を所持することによって各種の制度や施策を活用できます。
交付
交付申請から手帳取得までの流れ
- 福祉課で所定の用紙を受け取る
- 指定医師の診断を受ける
- 福祉課で申請手続き
- 手帳交付申請
- 指定医師診断書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 領収書(診断料の分)
- 大阪府
- 忠岡町福祉課
- 本人
- (注意)交付申請書、診断書用紙は窓口にあります。
- (注意)指定医師については窓口でお尋ねください。
- (注意)診断書に係る文書料は町からの助成があります。
再交付
障害の程度が変わった場合、また、他の障害が加わった場合及び手帳を紛失・破損したときは再交付の手続きをしてください。
区分 | 写真 | 印鑑 | 身体障害者手帳 | 指定医の診断書 |
---|---|---|---|---|
等級変更 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
障害名追加 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
破損等 | 必要 | 必要 | ||
紛失 | 必要 | |||
氏名・住所変更(注釈1) | 必要 | 必要 | ||
返還(注釈2) | 必要 |
- (注釈1)住所変更:転出される場合は新しい住所地の市町村の障害福祉担当課で手続きしてください
- (注釈2)返還:本人死亡あるいは障害者に該当しなくなったとき
2.療育手帳の手続きについて(18歳未満はこども課)
知的障害者(障害児)が相談や支援を受けやすくするため、大阪府障がい者自立相談支援センター又は大阪府貝塚子ども家庭センターにおいて、知的障害と判定された方に対し、大阪府より交付されます。
療育手帳には、障害の程度としてA(重度)B1(中度)B2(軽度)の区分があります。
交付
交付申請から手帳取得までの流れ
- 福祉課で申請手続き(18歳未満はこども課)
- 手帳交付申請
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 【判定機関】
- 18歳未満
大阪府貝塚子ども家庭センター - 18歳以上
大阪府障がい者自立相談支援センター
- 18歳未満
- 大阪府
- 忠岡町福祉課(18歳未満はこども課)
- 本人
(注意)手帳交付の際に次回判定年月日が決定されますので、その時期までに更新手続きをしてください。
更新・再交付
更新や手帳を紛失・破損したときは地域福祉課で手続きをしてください。
区分 | 写真 | 印鑑 | 療育手帳 | 備考 |
---|---|---|---|---|
更新 | 必要 | 必要 | 必要 | 次の判定年月日がくる方 |
再交付 | 必要 | 必要 | 必要 | 紛失や破損をした方 |
氏名・住所変更(注釈1) | 必要 | |||
返還(注釈2) | 必要 |
- (注釈1)住所変更:転出される場合は新しい住所地の市町村の障害福祉担当課で手続きしてください
- (注釈2)返還:本人死亡あるいは障害者に該当しなくなったとき
3.精神障害者保健福祉手帳の手続きについて
精神障害者(障害児)が相談や支援を受けやすくするため、精神障害と判定された方に対し、大阪府より交付されます。
精神障害者保健福祉手帳には、障害の程度として1級から3級までの区分があります。
交付
交付申請から手帳取得までの流れ
医師の診断書で申請する場合
- 福祉課で所定の用紙を受け取る
- 医師の診断を受ける
- 福祉課で申請手続き
- 手帳交付申請
- 医師の診断書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 大阪府
- 忠岡町福祉課
- 本人
年金証書で申請する場合
- 地域福祉課で申請手続き
- 手帳交付申請
- 障害年金の証書
- 年金の振込通知書又は年金支払通知書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 印鑑
- 日本年金機構 中央年金センター
- 忠岡町地域福祉課
- 本人
(注意)手帳交付の際に次回更新年月日が決定されます(有効期限は2年)ので、その時期までに更新手続きをしてください。(更新年月日の3か月前から手続き可)
更新・再交付
更新や手帳を紛失・破損したときは福祉課で手続きをしてください。
区分 | 写真 | 印鑑 | 身体障害者保健福祉手帳 | 指定医の診断書又は年金証書の写し |
---|---|---|---|---|
更新 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
等級変更 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
破損による再交付 | 必要 | 必要 | 必要 | |
紛失による再交付 | 必要 | 必要 | ||
氏名・住所変更(注釈1) | 必要 | 必要 | ||
返還(注釈2) | 必要 | 必要 |
- (注釈1)住所変更:転出される場合は新しい住所地の市町村の障害福祉担当課で手続きしてください。
- (注釈2)返還:本人死亡あるいは障害者に該当しなくなったとき
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年04月30日