医療費の助成等
医療費の助成等について
更生医療・育成医療(育成医療の申請はこども課)
障がいの程度を軽くし、日常生活を容易にするために医療が必要な時は、18歳以上の方は更生医療、18歳未満の児童は育成医療が指定医療機関で受けられます。
必要なもの
- 自立支援医療(更生医療・育成医療)意見書
- 身体障がい者手帳
- 健康保険証
- 印鑑
精神通院医療
精神通院の指定を受けている医療機関で、在宅精神障がい者の医療を容易にするため、医療費の支給が受けられます。
必要なもの
- 自立支援医療(精神通院)診断書 (注意)手帳と同時申請の場合は手帳用の診断書
- 健康保険証
- 印鑑
- 受給者証 (注意)継続申請の方のみ
自己負担額
(更生・育成・精神):医療費の1割
(注意)ただし同一保険の家族の所得に応じて月額の上限額が設定されます。(育成医療は除く)
自立支援医療負担額
本人収入 | 生活保護 | 収入 1年あたり80万円以下 | 収入 1年あたり80万円より多い |
---|---|---|---|
負担および自己負担上限額 | 負担額 月額0円 | 負担上限額 月額2,500円 | 負担上限額 月額5,000円 |
区分 | 生活保護 | 低所得1 | 低所得2 |
世帯ごとの税額 | 町民税年額3万3千円未満 | 町民税年額3万3千円以上23万5千円未満 | 町民税年額23万5千円以上 |
---|---|---|---|
自己負担上限額 | 負担上限額:医療保険の自己負担限度額 育成医療 負担上限額 月額5,000円 |
負担上限額:医療保険の自己負担限度額 育成医療 負担上限額 月額10,000円 |
公費負担対象外 |
高額治療継続該当者(重要かつ継続)(注釈1)の自己負担上限額 | 負担上限額 月額5,000円 | 負担上限額 月額10,000円 | 負担上限額 月額20,000円 |
区分 | 中間所得層1 | 中間所得層2 | 一定所得以上 |
(注釈1)「重度かつ継続」の範囲
- 疾病・症状等から対象となる者
- 更生医療・育成医療:腎臓機能障がい・小腸機能障がい・免疫機能障がい・心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓機能障がい
- 精神通院医療:統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障がい・薬物関連障がい・精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
- 疾病等に関わらず高額な費用負担が継続することから対象となる者
- 医療保険の高額療養費で多数該当の方
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129
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更新日:2024年04月30日