生活保護制度について

更新日:2024年04月22日

 生活保護は日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念に基づき、国がくらしに困っている世帯に対して国が決めた最低限度の生活ができるよう生活費や医療費などを援助し、くらしに困っている世帯が自分たちの力で生活していけるよう援助することを目的としています。
 私たちは、病気やケガ、育児等その他いろいろな理由で収入がなくなり、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。その時、あなたの世帯の生活を援助し、再び自分たちの力で暮らしていけるようお手伝いするのが、生活保護制度です。

相談・申請窓口

相談等

忠岡町健康福祉部福祉課 0725-22-1122(内線296)

相談及び申請

大阪府岸和田子ども家庭センター 072-430-4321
(注意)生活保護の相談・申請窓口は、地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。忠岡町所管の福祉事務所は、大阪府貝塚子ども家庭センターとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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