年金の給付

更新日:2024年04月04日

老齢基礎年金

受給資格期間が10年(120か月)以上ある場合に、原則65歳から受け取ることができます。

  • 加入可能月数は、20歳から60歳までの480か月です。
  • 令和6年4月からの満額の老齢基礎年金は、年額816,000円です。
  • ただし、昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円となります。

障害基礎年金

病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

障害年金を受け取るには、年金保険料の納付状況などの受給要件が設けられています。

受給要件

次の1から3の要件をすべて満たしている場合に受給できます。

  1. 障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間、または20歳前や日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間の間にあること。
  2. 障がいの状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害基礎年金の年金額(令和6年4月以降)

1級の障がいの状態に該当するとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,020,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,017,125円 + 子の加算額
2級の障がいの状態に該当するとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額

 

子の加算額

子の加算額は、その方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。

なお、子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級もしくは2級の状態にある子です。

  • 1人目・2人目は、1人につき234,800円
  • 3人目以降は、1人につき78,300円

遺族基礎年金

受給要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。ただし、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。ただし、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。なお、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間等を合算した期間が25年以上ある方に限ります。
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき。ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間等を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

受給対象者

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

  1. 子のある配偶者

子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

 

遺族基礎年金の年金額(令和6年4月以降)

子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額

 

子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)
816,000円+2人目以降の子の加算額

子の加算額

  • 1人目・2人目は、1人につき234,800円
  • 3人目以降は、1人につき78,300円

年金生活者支援給付金

公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。

支給要件

老齢基礎年金を受給している方

次の1から3の要件をすべて満たしている方

  1. 65歳以上である。
  2. 世帯全員が、市町村民税非課税となっている。
  3. 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が878,900円以下である。

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方

前年の所得額が、4,721,000円+扶養親族の数に38万円(注釈)を乗じて得た額以下である。

(注釈)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養の親族の場合は48万円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

特別障害給付金

国民年金制度の任意加入期間に加入していなかったために障害基礎年金を受給していない障がい者の方が対象です。

  • 平成3年3月以前に国民年金の加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者や厚生年金等に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在障害基礎年金の1級または2級の状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当し、請求された方に限ります。

付加年金(第1号被保険者の希望者のみ)

定額保険料に上乗せして、月額400円の付加保険料を納めた月数に応じて、将来の老齢基礎年金に毎月200円が加算されます。

寡婦年金

死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせてを10年以上ある夫が亡くなったときに、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上ある妻が、60歳から65歳になるまでの間、亡くなった夫が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3が支給されます。

死亡一時金

国民年金第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が亡くなったとき、その方と生計を同一にしていた遺族に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて、120,000円から320,000円です。
  • 付加保険料の納付が3年以上あれば、8,500円が加算されます。
  • 請求できる期間は、死亡日の翌日から2年以内です。

脱退一時金(短期在留外国人)

日本国籍を有しない方が、国民年金や厚生年金保険等の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

各制度の詳細は、日本年金機構ホームページへ

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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