国民年金の保険料について

更新日:2024年04月04日

 令和6年度の国民年金保険料は、月額16,980円になります。また、付加保険料は月額400円です。
 保険料は、定められた日(納付期限)までに納めなければ、思わぬ事故や病気等により障がいが残ったり、生計を維持していた人が亡くなったとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないときがあります。
 保険料は忘れないように納めてください。

(1)国民年金保険料の納付方法

  • 納付書(現金払)…金融機関・郵便局・コンビニエンスストアで納付できます。
  • 口座振替…2年前納、1年前納、6ケ月前納、当月末振替(早割)、翌月末振替
  • クレジットカード納付…2年前納、1年前納、6ヶ月前納
  • インターネットバンキング…パソコンや携帯電話を利用して、インターネットで納めることができます。

(2)保険料の免除制度

申請免除

 経済的な理由等で保険料が納められない場合は、申請して承認されると保険料が免除されます。
 本人・配偶者・世帯主の前年度の所得に応じて、「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。毎年7月に申請が必要になります。

手続きは、役場保険課の窓口へ

必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. マイナンバーカード
  3. 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険受給資格者証 など
  4. 天災などにあった理由で申請する場合は、その事実を明らかにすることができる書類

法定免除

 次の方は、届け出により保険料が全額免除されます。

生活保護法による生活扶助を受けている方、障害基礎年金や被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
ただし、希望された場合は、納付ができます。

手続きは、役場保険課の窓口へ

必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. マイナンバーカード
  3. 生活保護を受けていること、障害基礎年金や被用者年金の障害年金(2級以上)を受けていることがわかる書類

(3)納付猶予制度

 50歳未満(学生を除く)の方に限り利用できる制度です。申請をし、日本年金機構で前年所得などを審査して承認されると、保険料の納付が猶予されます。50歳未満で前年所得(収入)が少ない方や障がい者、寡婦の方、失業、倒産、事業の廃止、天災などにあった方、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている方が対象となります。
 猶予の承認期間は7月から翌年6月までです。
 毎年度申請が必要ですが、継続申請ができる場合もありますので窓口でご確認ください。

手続きは、役場保険課の窓口へ

必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. マイナンバーカード
  3. 失業などを理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険受給資格者証 など
  4. 生活保護を受けていることがわかる書類や、天災などにあった理由で申請する場合はその事実を明らかにすることができる書類

(4)学生納付特例制度

 在学期間中の保険料を社会人になってから納めることができる制度です。
 申請をし、日本年金機構で前年所得などを審査して承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
 承認期間は、4月(または20歳の誕生月)から翌年3月までとなり、毎年度申請が必要です。

手続きは、役場保険課の窓口へ

対象者

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する20歳以上の学生等で、学生本人の前年所得が128万円以下の方

必要なもの

  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. マイナンバーカード
  3. 申請年度有効な学生証または在学証明書
  4. 会社等を退職されて学生になられた方は次の書類のいずれかが必要です。
    • 雇用保険被保険者離職票
    • 雇用保険受給資格者証 など

さかのぼって申請できます

  • 最大で過去2年(2年1ヶ月前)までさかのぼって申請ができます。
  • 申請免除も同様です。

(5)追納制度

 免除や猶予を受けた期間は、保険料を納めていない分将来受け取る年金額が少なくなります。
 その保険料を10年以内であれば、古い順から納めることができます。
 追納すると、当時保険料を納めていたのと同じ扱いになり、年金額の計算に反映されます。
 追納を希望される場合は、年金事務所への申し出が必要です。

追納するときの保険料額

  • 免除や猶予を受けた年度から2年度以内に追納する場合は、当時の保険料額です。
  • 免除や猶予を受けた年度から3年度以降に追納する場合は、当時保険料に経過期間に応じた加算がつきます。

(6)産前産後期間の国民年金保険料の免除

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ケ月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4ケ月)以上の出産(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます)をいいます。

届出時期

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出可能
  • 出産前に届出をする場合は、母子手帳をお持ちください。
    出産後に届出をする場合は、出産日は町で確認ができるため母子手帳は不要です。
    ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要になります。

備考

 各制度について、詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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