緊急通報体制等整備事業

更新日:2024年04月22日

 一人暮らし高齢者等が、住み慣れた地域社会で安心して生活が送れるよう、急病や災害等の緊急事態発生時に迅速かつ適切な対応を図るため、簡易に第三者に通報できる緊急通報装置を給付(貸与)し、協力員や消防本部に通報し速やかに援助を行います。
(注意) 詳細は下記案内をご覧ください。

1.対象者

 町内に居住し、要支援1以上に認定され、かつ、緊急に対応する必要性が高い疾病を有するなど、日常生活を営む上で、常時注意が必要な状態にあり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. おおむね65歳以上の独居世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者
  2. 身体障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯に属する身体障害者
  3. その他前2号に準ずる状態にある者であって、町長が特に必要と認めた者

(注意)要介護認定を受けていない対象者については、正式な審査判定を経ないまでも、原則として要介護認定と同じ方法を利用して、要支援1以上に相当するものと判断されたときは対象とすることができます。

2.使用可能な電話回線について

 原則、NTTアナログ回線(緊急通報装置の設置には、固定電話が必要です。)

3.通報のながれ(《緊急》ボタンを押すと・・・)

 正看護師(準看護師を除く)・保健師が24時間体制で承ります。

  1. 緊急時に通報装置本体またはペンダントのボタンを押します。
  2. ナースコールセンターが受信、本体のスピーカーを通して話しかけ、状況確認をします。

利用者の状況確認ができた場合 1へ
応答なく状況の確認ができない場合 2へ

1 利用者の状況確認ができた場合

  1. ナースコールセンターが利用者の状況を確認の上、緊急事態であると判断したときは、応急措置の助言、救急車を要請す るとともに、あらかじめ登録してある協力員に出動を依頼します。
    (注意:原則午後9時から翌朝午前9時まではご親族以外の協力員へは連絡はしません。)
  2. 救急の場合は救急搬送など、必要な対応を行います。
  3. 救急搬送があったときは、搬送先等の結果を親族等に知らせます。

2 応答なく状況の確認ができない場合

  1. 受信時に利用者の容体が確認できないときは、協力員へ出動を依頼し、結果報告を受けます。
  2. 協力員に連絡がとれない場合には救急車を要請するとともに、委託先事業者の出動員が出動します。
  3. 救急搬送があったときは、搬送先等の結果を親族等の緊急連絡先に知らせます。

4.相談の流れ(《相談》ボタンを押すと・・・)

 正看護師(準看護師を除く)・保健師が24時間体制で承ります。

  1. 健康相談・健康管理の相談があるときは、通報機本体の《相談》ボタンを押します。
  2. ナースコールセンターが受信、本体のスピーカーを通して対応します。
  3. ご相談内容をスピーカーに向かってお話しください。
  4. 相談通報を受信したときは、その内容に応じて適切な助言等を行い、必要があると判断した場合は、「4.通報のながれ」の 緊急通報の受信 業務と同様に緊急要請等の対応を行います。

5.定期的な安否確認について

 月1回ナースコールセンターが電話連絡し、日常生活・健康状態等の状況についてお聞きします。

6.注意喚起対応について

 台風の接近等による災害が予測される場合、利用者への注意喚起が行われます。

7.費用

生活保護世帯・非課税世帯の方は無料。
生計中心者の前年所得税額(注釈)が5,000円未満の世帯の月額料金 550円。
生計中心者の前年所得税額(注釈)が5,000円以上の世帯の月額料金 1,100円。
(注釈) 1月~6月までの間は前々年所得税額を参考にします。
(注釈) 毎年6月に所得税課税状況見直しの調査を行うため、前年中の所得税の課税状況が確認できるもの等を提出していただく場合がございます。

8.申請から設置までの流れ

  1. 申請書に必要事項記入のうえ、高齢介護課へ申請書類を提出。(注意: 申請者欄は対象者の氏名をご記入ください。)
  2. 後日、高齢介護課の担当者が対象者の自宅を訪問、設置の説明、身体状況等の聞き取り等とご自宅の状況を確認させていた だきます。(申請後、調査日の調整をさせていただきます。)
  3. 調査の結果設置決定となった場合、委託業者が設置いたします。(決定後、委託業者より設置の日程について連絡が入ります。)

9.申請書類等

(注意) 急病等の緊急時に発信者宅(緊急通報を行う者)へ出向き、迅速かつ適切な対応を図ることが出来る2名の確保が必要です。
原則、本町の区域内に居住する者(5~10分で駆けつけられる者)の中から選んでください。難しい場合は高齢介護課へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒595-0805 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1
電話: 0725-22-1122(代表)
ファックス:0725-22-1129

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